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[4572] 夜間救急搬送後の職員のタクシー代の請求について
日時: 2023/02/28 10:06
名前: ショートの管理者 ID:hLjVHQZQ

過去ログを探しましたが該当スレッドがありませんでしたのでご質問させてください。
先日、ショートステイ利用中の入居者様が異常な腹痛を訴え
夜間に救急搬送をした際に職員が同上する事になり
隣接する市の病院へ搬送されました。
ご家族様はキーパーソンが入院されておられ
第2連絡先の方は、夜勤の為病院に来る事が出来ず
お孫さんが対応される事になり、職員が入院が決まるまでの間付添いをし
ご本人様のADLや日常生活の様子を説明しました。

その後、深夜で電車やバス等の利用が出来ず、やむを得ずタクシーでの帰所となりました。
その際のタクシー代について、ご家族様へ請求をしても良いのでしょうか・

通常の受診への送迎に係る費用の請求は出来ませんが
深夜で公共交通機関の利用が出来ず、帰所する手段が確保出来ない為
やむを得ずタクシーで帰所した場合、代金の請求はご家族様へ行っても良いのでしょうか。
ご教授おねがいいたします。
メンテ

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例外規定の「等」の判断はローカルルール ( No.1 )
日時: 2023/02/28 10:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gfB500FQ

ご存じかとは思いますが、ショートの通院ルールは、入所の通院ルールと同じとされています。

そこでWAM-NET Q&Aを読むと、「入所者の通院にかかる設問の費用については、徴収することは出来ない。基本的に当該施設の介護サービス等の一環として行われるもの。(従来の取り扱いと同じであり、介護報酬上も当該費用を報酬外のものとしてはいない。) ただし、遠方の医療機関への入院等の場合は、交通費について実費相当を徴収することは差し支えないと考える。」とされています。

ここでいう、「遠方の医療機関への入院等の場合」の「等」の判断は、それぞれの監督行政担当課の判断、いわゆるローカルルールです。

>深夜で電車やバス等の利用が出来ず、やむを得ずタクシーでの帰所となりました。その際のタクシー代に

僕自身は、この場合のタクシー代は、やむを得ないもので、保険給付費用とは別だと思いますので、「等」に含めてよく、実費徴収してよいと思うのですが、貴事業所の所轄保険者がどう判断するかで結果は異なってくるでしょう。
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質問文の確認 ( No.2 )
日時: 2023/03/03 10:55
名前: わた ID:7UjnUq5Y

ショートの管理者様の質問は『本人は入院となったが、ショートステイの職員が深夜帯でやむを得ずタクシーで帰所』ということですよね?
『本人が入院とならずにタクシーで(職員と一緒に)帰所』であればmasa様の回答通りのような気がしますが、通常は職員の帰所について施設(=ショートステイ)負担になるような気がします。

根拠を挙げられず、お気持ち回答ですみません。
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「遠方の医療機関への入院等の場合」 ( No.3 )
日時: 2023/03/03 12:28
名前: ID:vYW4wKJU

「遠方の医療機関への入院等の場合」と判断されれば、

「施設の車で送り迎えした場合のガソリン代や高速料金」と「タクシー料金」に違いはないと思いますよ。

片道のみ徴収とか、本人(利用者)様が同乗している場合のみなどの条件はありません。
メンテ

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