両者算定可というQ&Aがあります ( No.1 ) |
- 日時: 2023/03/06 13:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gdWNNRHY
- 平成28年度下関市介護保険サービス事業者集団指導《個別編》(小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護)
https://www.city.shimonoseki.lg.jp/uploaded/attachment/12185.pdf
問7 ○月○日の午後2時に短期入所生活介護をご家族の送迎で退所し、自宅へ帰ることなく、そのまま家族の送迎で午後2時30分に小規模多機能型居宅介護の通いへ参加、そのまま宿泊利用された利用者(要介護の方)の同日利用の算定は可能か?
(答7)短期入所生活介護事業所の退所日、小規模多機能型居宅介護事業所の利用開始日は、双方の利用時間が重なっておらず、ケアプラン上必要なものであることが説明できるのであれば、同日に双方のサービスを算定することは可能です。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/03/07 13:18
- 名前: 居宅管理者(経過措置) ID:R9Zrsgzg
- いろいろと調べてみたのですが、なかなか文書ベースで確認できなかったため非常に助かりました。
近頃保険者から他県のQ&Aを根拠とした指導が増えてきているため、苦労しているところです。 これからも勉強させていただきたいと思います。
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