通所サービスの職員配置にそのルールは当てはまりません ( No.1 ) |
- 日時: 2023/03/07 12:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:B8AD46uU
- 平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課事務連絡は、配置人員を算出する際のルールで、常勤者については暦月を超えて休暇を取らない限り常勤1とみなしてよいとするルールであって、例えば施設の介護職員の必要配置数は、前年度の平均利用者数に応じて決まりますが、この際の常勤換算配置数を算出する際には、常勤者は暦月を超えて休まない限り、何日有休をとっても、何日出張しても配置1という計算になります。非常勤は実際に勤務した時間数に応じて計算されるという意味です。
しかし通所介護等は、実際の勤務時間数で常勤換算するというルールであるため、有給を取得した職員の身分が常勤職員であっても、有休をとったその日の勤務時間はゼロと計算します。
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