暫定プランに明記 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/03/17 09:39
- 名前: アサギリ ID:gD97kYSE
- 居宅ケアマネです。
暫定プラン作成時に「想定介護度の相違や身体状況に大きな変化が見られない場合は介護度確定時に暫定プランを本プランとすることで合意を得た。」と明記をすることで問題は特になかったです。
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老企22号、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない ( No.2 ) |
- 日時: 2023/03/17 10:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:jAvFb6QQ
- 区分変更申請の時点で、必ず暫定プランを作成するためにサービス担当者会議を開かねばならないという規定はどこに存在しますか?
そんなものないでしょう。そもそも区分変更申請は、状態像が変化した場合に限らず、現在の状態とかけ離れた認定結果と考えて申請する場合もあります。
そして老企22号は「利用者の課題分析(第6号)から担当者に対する個別サービス計画の提出依頼(第12号)に掲げる一連の業務については、1条の2に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむお得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置づけられたここの業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。」と定めており、区分変更の申請時に暫定プラン作成や、そのための担当者会議を先送りすることを認めています。
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根拠の確認として ( No.3 ) |
- 日時: 2023/03/17 11:22
- 名前: ヌードバー ID:3cKEBzXM
- https://www.mhlw.go.jp/content/000778912.pdf
1居宅支援 2)居宅サービス計画書の更新の時期の明確化について
上記の部分が今回の件の運営指導にあたる根拠になるのですか?
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解釈が難しいですが。私は下記のように行っています。 ( No.4 ) |
- 日時: 2023/03/18 11:44
- 名前: 赤髪 ID:LhsN2gd2
- 区分変更申請すると、運営基準13条15号 (ロ 要介護認定を受けている利用者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合)の計画変更の必要性についてのサービス担当者会議が必要になると思います。同時並行で運営基準13条9号の利用者情報の共有とケアプラン原案内容についての協議が必要。
介護保険最新情報Vol959で示された、暫定ケアプランについて、利用者の状態等を踏まえ、本ケアプラン(原案)においても同様の内容が見込まれる場合(典型的には看取り期が想定されるが、これに限られない。)は、暫定ケアプラン作成の際に行った「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚令38)の第13条に掲げるケアマネジメントの一連のプロセスについて、必ずしも改めて同様のプロセスを踏む必要はない。 上記から心身状況状況の変化や、ケアプラン内容に変更がなければ、暫定ケアプランを確定ケアプランとして取り扱っています。
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追記 ( No.5 ) |
- 日時: 2023/03/18 12:06
- 名前: 赤髪 ID:LhsN2gd2
- >担当者会議開催は区分変更申請時でも確定後でも良い。
(「却下」後に担当者会議の開催も無意味となりますが。)
→老企22号は「利用者の課題分析(第6号)から担当者に対する個別サービス計画の提出依頼(第12号)に掲げる一連の業務については、1条の2に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむお得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置づけられたここの業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。」と示されているので法令上問題はないのかもしれませんが、区分変更申請してから認定が下りるまで約1ヶ月。その期間にサービス担当者会議を開催せずに(専門的な見地からの意見を求めていない暫定ケアプラン)サービス利用しているのは不適切ではないでしょうか?利用者にとっては不利益につながってしまう恐れがあるかと思います。
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No.4・No.5の見解は的外れです。 ( No.6 ) |
- 日時: 2023/03/18 13:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XT1P.Be.
- 運営基準13条15号ロの規定は、あくまで「要介護状態区分の変更の認定を受けた場合」であって、認定を受ける前の申請段階でサービス担当者会議を開催する必要はありません。
申請段階で変更検討が必要ならば、その義務規定がなければなりません。そんな根拠はない。
そもそも当該ケースは、申請が却下されており、変更事実がないのですから、従前のサービスプランの変更の必要はありません。
状態像が変わらずに、認定結果と実態が合わないという理由で申請したのなら、プラン変更をしないのは利用者の不利益にもなりません。
そういう意味で赤髪さんのNo.4・No.5の見解は的外れです。法的根拠のないかってな価値観を書き込まないでください。
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ごめんなさい(>_<) ( No.7 ) |
- 日時: 2023/03/18 17:32
- 名前: 赤髪 ID:LhsN2gd2
- 申し訳ありませんでした。
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