文章の修正 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/03/19 20:14
- 名前: D ID:7bY4jJXk
- 冒頭の文章が支離滅裂でした。すみません。
当該建物と住所を同じくしない同一の訪問介護事業所から、利用者の総数が月平均20名に達している当該建物の入居者にサービス提供を行った場合
に、修正させていただきます。 ご回答よろしくお願い致します。
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利用者全員減算です ( No.2 ) |
- 日時: 2023/03/20 10:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8OBHHlRc
- 訪問介護の同一建物減算は、「定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定」です。
つまり訪問介護利用者が20名を超えた場合に減算するのではなく、20名以上の建物に訪問する場合に、利用者全員を減算するものです。このことは下記のQ&Aで示されています。
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A平成27年4月1日
問8:「同一建物に居住する利用者が1月あたり20人以上である場合の利用者数」とは、どのような者の数を指すのか。
答:この場合の利用者数とは、当該指定訪問介護事業所とサービス提供契約のある利用者のうち、該当する建物に居住する者の数をいう。(サービス提供契約はあるが、当該月において、訪問介護費の算定がなかった者を除く。)
なおケアマネの給付管理単位数内であれば、減算しない単位でも支払われてしまうので、この場合、後々報酬返還指導を受けるほか、厳しい運営指導を受けることになります。
区分支給限度額の計算上、減算前の単位で給付管理する場合があるので注意が必要です。
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ご回答ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/03/21 00:15
- 名前: D ID:rKvy7oQI
- masa様
ご回答ありがとうございます。 わかりやすい解説に加え、ソースまで示して頂き非常に助かりました。
ご教授頂いた内容を上司に伝え、できるだけ早急に対応されるよう促したいと存じます。
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算定要件を満たしていないのに減算を取った場合についてご指導お願いします ( No.4 ) |
- 日時: 2023/04/14 17:38
- 名前: D ID:AE770bfg
- 当事業所は前年度に2〜3ヶ月に渡り同一建物減算を算定していませんでした。
私がそれを指摘した結果、過誤調整を行なったようです。 算定要件通り、当該建物の入居者数が月に渡り平均して20名以上の月のみ算定するように伝えていました。 しかし、何を思ったのか、月平均の入居者数が19名の月まで算定してしまっています。(入居者の退去等)
算定要件を満たしていない減算を算定した場合、実地等の際に、「利用者の負担額を不当に割引した」と認められることはありますでしょうか? ご指導お願い致します。
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不当な割引と同じですね ( No.5 ) |
- 日時: 2023/04/15 07:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE
- 減算対象ではないのに減算請求した場合は、後に訂正して正規料金を請求しなおします。
それを行っていない場合は、不当な割引と同様という指導を受けざるを得ないでしょう。
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当然ですよね。 ( No.6 ) |
- 日時: 2023/04/15 10:12
- 名前: D ID:0Yp6iqZo
- masa様
いつもありがとうございます。 やはりそう指導されても仕方がないですよね。
もうどれだけ話をしても通じません。 一緒に違反している法令に対して改善むけて取り組みましょうと、何度提案しても「管理者だけでやる」の一点張りです。 諦めて他の事業所へ移ることを考えます。
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