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[4604] 処遇改善加算の昇給について
日時: 2023/03/25 13:04
名前: めろん ID:FJ6fUOrg

処遇改善加算をもとに昇給をしていたとします。
例えば1年目で加算をもとに10万円上昇した場合、その年は10万円の実績でいいと思いますが
2年目についてですが、
そのまま昇給で1年目の昇給からさらに10万円上昇した場合、その年の実績は10万円なのか前年の昇給からの蓄積で20万円なのか教えていただきたいです。

私としてはあくまで前年からの処遇改善のため、10万円でいいと思いますし、もし蓄積型でしたら、最初にあげた10万円のままずっとキープでと毎年10万円の実績となってしまうため、処遇改善加算の趣旨と異なってしまうので。

ご教授お願いします。
メンテ

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質問の意味が不明な部分がありますが、間違った考えであることは確実です ( No.1 )
日時: 2023/03/25 18:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o5YdtmXI

質問を書きこむ前に日本語の文章力を付けた方が良いと思いますが、現行の処遇改善加算のルールは、前年度と処遇改善加算の現在加算算定している年度との比較で、平均給与水準が下がっていないことが条件で、かつ当該年度に算定した加算金額をすべて支給していることが要件です。

加算部分についての身いうと、事業所の持ち出しで加算算定額以上の給与改善を求めるものではありません。
メンテ
ご回答 ( No.2 )
日時: 2023/03/27 15:29
名前: TOKI ID:P4sTMfnI

ご質問の内容に端的に回答すると10万+10万で20万と計算されます。
そうしないと、施設の持ち出しがどんどん増えてしまいまうよね。
メンテ
処遇改善加算の昇給について ( No.3 )
日時: 2023/03/27 17:43
名前: 修業中 ID:BcTrbBE.

賃金改善額の考え方として、厚労省Q&Aでは平成20年下半期介護職員の賃金水準との比較とされています。賃金水準と申請年度の賃金とを比較して、その差額分が賃金改善額=処遇改善交付金となるのではないでしょうか。
処遇改善の制度が始まってから、現在までの処遇改善(昇給額)の累積が賃金改善額の実績となるのでしょうね。

処遇改善の給付請求に付いては、介護算定の一定割合を年度事に算定請求している事から、拡大解釈にて月々8万円給与がアップする!! 等の都合のいい解釈を行う社員が弊社でも存在していました。 それを可能にするには、算定請求も累積で請求しなければつじつまが合わず、経営破綻しますよね・・・。

たしかにメロン様の、本意が読めないので・・・(ごめんなさい、修行がたりてません)毎年希望通り、昇給して上げられるシステムだといいとは思います。
それに耐えられる国費(社会保険料)と利用料がお支払い頂けるご家族がどれだけいるのかは疑問が残ります。
的確な答えでなくてごめんなさい。
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比較年度が変更になっても、改善実績は従前の考え方と変わりません ( No.4 )
日時: 2023/03/28 07:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vtEwn.6w

おそらく疑問に感じていることは、賃金比較年度の変更によるものと思えます。

令和元年度から賃金改善を比較する対象年度が、「初めて加算を取得する(した)前年度」から「(申請の)前年度」に変更となりました。また、従来の4月から翌年3月の基準から、1月から12月に変更となっています。

しかしこれは総改善額の比較ではないため、
>処遇改善の制度が始まってから、現在までの処遇改善(昇給額)の累積が賃金改善額の実績となる

この考えで正しいと思います。
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まだ新計画書は作ってないのですが・・・ ( No.5 )
日時: 2023/03/28 17:04
名前: 通りすがりの担当者 ID:8P78GzGM

平成24年度から加算になりましたので平成23年度時点から前年度までの昇給等の累積を計算することになると思います。

新計画書にはありませんでしたが新実績報告書の➁(オ)前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額
ここにその累積した数値を記載し、根拠のある資料を保管しておくことになるかと思います。

旧様式では計画書にもこの欄がありました。この欄を0円で出している法人が多かったと聞きます。
もしそうなると1年の昇給で処遇改善加算額分を支給したという証明が必要になります。

旧様式では計画段階の在籍職員と実績報告の時の在籍職員が変わっていることがほとんどなので実績報告の時に全部計画書も作り直して計画変更として
保険者に提出していました。そうしないと基準額の根拠がおかしくなるからです。

次年度の分はこれから作り始めます。

その考え間違ってるよなど、ご意見ありましたらよろしくお願いします。


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いつもこの時期になると憂鬱になります ( No.6 )
日時: 2023/03/30 15:06
名前: 社会保険労務士 ID:k3uvGjZs

通りすがりの担当者様、よくご理解されていると思います。
ここまでご理解されて計画&実績報告をしているところは極少数と推測しています。多くの場合が、エクセルに数字を入れて〇ならOKというところでしょうか。
国の方も、簡便に、分かりやすくなるよう、改善していってるようですが・・・
おっしゃるとおり、職員の入れ替わりがないところはほぼないでしょうから、実績報告する際に計画届出で記載した前年度の賃金総額を基に算出した基準額1から3は変わってくるはずですが、〇ならまあいいかぁ、ではないでしょうか?
令和5年度からは、基準額がなくなって、賃金改善所要額を事業所で積み上げ等の方法で計算するように変更されています。
これまこれで困ります。基本給で改善している場合、改善額の内訳(処遇改善加算を財源にした改善額、特定加算を財源とした改善額、ベア加算を財源とした改善額)が、途中採用した職員なんかは明示していない場合もあると思います。
これだけ複雑になってくると、数字の検証は困難でしょう。
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励みになります ( No.7 )
日時: 2023/03/30 18:40
名前: 通りすがりの担当者 ID:IBmuQkd2

社会保険労務士様
コメントありがとうございます。
確かに憂鬱になれますw

処遇改善補助金の時代からこれまで毎年作って来たのですが
特定処遇改善加算が出来てからが特に大変でした。
自分が特に苦労したのはA:B:C=2:1:0.5で間違いなく支給しているのに
エクセルの報告書が〇になってくれないことです。

翌年度Cは無しにして、A:B=2:1で計画を作って今年は大丈夫だろうと実績報告書を作っていくとやはり〇になりませんでしたw

現在はA職員のハードルを下げてAだけにしました(今年の実績報告で出すことになります。)

ベースアップ等支援加算を幅広く法人全体に支給して、特定加算はAだけ、かつ、この二つだけは独立して手当として支給するシンプルな計画の作戦で挑んでいます。
(ケアマネや相談支援事業等支給対象外事業はベースアップ支援加算と同額を支給)

介護保険事業だけでなく障がい福祉サービス事業もあるので全体のバランスを取るのが大変です。

保育や児童養護施設がある法人は地獄じゃないかと思います。

自分も基準額がなくなるので実績報告の時が不安です。
また、辞めてしまった職員の分の積み上げは難しいかなと思っています。
今いる職員で明らかに昇給した分を積み重ねて(オ)に記載して
毎年の定期昇給分等と合わせて処遇改善加算分を積み上げるイメージです。


メンテ
失礼しました。 ( No.8 )
日時: 2023/03/30 18:52
名前: 通りすがりの担当者 ID:IBmuQkd2

>>また、辞めてしまった職員の分の積み上げは難しいかなと思っています。

失礼しました。これは出来ないです。

中途採用した職員も入職時点からの昇給の積み上げは出来るので
こまめに合計して実績報告に挑みます。
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ベースアップ加算の介護職とその他の改善額について ( No.9 )
日時: 2023/04/03 15:26
名前: ほのやす ID:i33GvwEk

お世話になっております。今更ながら、ベースアップ加算のことでお聞きしたいのです。改善額におけるベースアップ部分の割合などの要件を満たしている場合、介護職員とその他の職員の改善額は極端でなければ、その他の職員の方が平均改善額が多くても問題ないのでしょうか?数千円ほどです。
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不適切指導を受ける可能性がある配分方法ですね ( No.10 )
日時: 2023/04/03 16:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6uCMzqYw

ベースアップ等支援は、要件さえ満たせば、対象となる職種や特段の配分ルールはありません。

ただし国は、『その他の職員にも配分を行う場合は、「介護職員」の処遇改善を目的とした加算であることを十分に踏まえた配分をお願いしたい。』と注釈をつけています。

よって
>その他の職員の方が平均改善額が多くても問題ないのでしょうか?

この状態は都道府県の判断で不適切指導を受ける可能性があります。
メンテ

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