以前勤めていた特養の管理方法ですが・・ ( No.1 ) |
- 日時: 2023/04/11 17:19
- 名前: 通りすがり ID:nVYR6B8M
- 以前勤めていた特養では「入居者預かり金」という通帳を施設長名で作成、そこから小口を出金する要領で出金・管理し、ご家族へは月に1度使用金額を報告しておりました。
スレ主の仰っている現金を施設で管理することは、リスク管理の観点からも好ましくないかと考えます。
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No.1の通りすがりさんの示した方法は違法行為です ( No.2 ) |
- 日時: 2023/04/11 19:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6JsdRnYM
- >特養では「入居者預かり金」という通帳を施設長名で作成、そこから小口を出金する
これは金額はいくらであろうと、個人の資産をなんの権利もない施設の通帳に振り込んでいるという意味で、個人資産の横領・搾取という違法行為です。
そんな方法を取った場合、個人ごとに発生すべき利息はどうすべきか考えたら、やってはいけない行為ということは容易にわかりそうなものです。社福という公益法人が個人資産を少額とはいえ横領していることになります。
介護業界にはこんな違法行為を堂々と書き込んでアドバイスする良識のない人間が多すぎると勘違いされますよ。
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通帳管理ができないなら、預かり金管理そのものをしないという判断しかないのでは? ( No.3 ) |
- 日時: 2023/04/12 08:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DockJWAQ
- 現在、預かり金管理を通帳で行っているのですから、それは預かり金管理規定に基づいているはずです。そこには預金管理のほか、どのような方法が書かれていますか?
おそらく現金管理の方法も書かれており、預金管理ができない場合は、その方法で行うという契約だと思います。規定以外の方法を取るには、現行の規定による契約の破棄と、新たな方法で管理規定を定めて再契約が必要ですよ。
現実的に考えると、全員分を現金管理するのは防犯上・難しいでしょうから、通帳管理ができなくなったことを機に、預かり金管理はしないということにせざるを得ないのではないでしょうか。
預かり金管理は、「しなければならない」のではなく、「管理規定に基づけば可能」なのですから、老健や介護医療院では預かり金管理そのものをしていない施設が多いです。
原則家族管理として、身寄りのない方は成年後見もしくは社協の自立支援事業を利用することしかできないように思います。
電子マネーやネット銀行は、代行引き落としは不可能でしょうし、無理に行えば、それこそ個人資産の横領が疑われますよ。
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預り金制度 ( No.4 ) |
- 日時: 2023/04/12 10:25
- 名前: 特養CM ID:JuHE89aE
- 当施設では、特養80名、短期入所20名のうち、
90名近くの入居者様が預り金制度を利用されています(任意)。
現金管理を行っており、 法人規定で上限2万円まで預けられます。
現金保管は事務所にある金庫で行っており、 鍵の管理は事務と施設長が行っています。
毎月の請求書に、 預り金の明細とレシートを同封して、 送付しています。
まだ10年たっていない施設ですが、 今のところ事故は起きていません。
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もう一度金融機関と相談してみては? ( No.5 ) |
- 日時: 2023/04/12 16:04
- 名前: 雪国 ID:Nhodxq/I
- この時期、金融機関も人事異動があり、今まで可だったものが不可になることもありますね。
特養相談員さんの書かれている通り、以前似たようなことが当施設にもありました。
結果的には、「入所者の方全員の口座と全職員の給与振込み、さらには年金の振込先を他の金融機関にしますよ」
で、元のさやに納まりました。
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立替金 ( No.6 ) |
- 日時: 2023/04/13 11:28
- 名前: トオリスガリ ID:mwy7oCqM
- 現金や通帳管理ではなく立替金として処理する方法もあります。規程の整備や同意等のプロセスは必要ですが。
1人あたりの上限額を定めるなどして、個人の支出を施設で立替えて、毎月の利用料に含めて請求します。
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特養の預り金の管理の方法について ( No.7 ) |
- 日時: 2023/04/13 15:29
- 名前: 修業中 ID:9idJsLMo
- 特養相談員様の苦労、お察し致します。
弊社(特養施設)でも、以前は預り金処理を行っており現金を一括預かりしていました。 全員の預り金に対する預金利息利息等の処理はどうするのでしょうね? 施設の収益? 1円未満を返金? どちらにしても管理表等で管理してますでは監査等で指摘受けると思われます。 私が転職なので、金銭の管理方法に驚いたのを記憶しています。 窓口へ通帳を何冊も持参し、払出伝票を併せて窓口払いへ持参されてた施設の職員さんを思い出します・・・大変ですよね。 現在では特養相談員様の意見通り、金融機関の個人確認も徹底されて委任状対応等では(そもそも委任状を受けない銀行もある)、現金支払を拒む銀行もあります(身内が窓口で払出を行い、大手銀行が本人への払出と認められず訴訟にて負けた例もあるので・・・)。 弊社では現在・預り金を取りやめ、立替金にて処理を行い毎月の利用料請求へ含めています。 トオリスガリ様の意見と同じですよね。
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特養の預り金の管理の方法について ( No.8 ) |
- 日時: 2023/04/16 09:00
- 名前: 特養相談員 ID:HWxkKd42
- いろいろご意見ありがとうございます。
参考になりました。 金融機関にも相談しましたが、ご利用者様の通帳全部解約もやむを得ないとのお話しでした。 預り金管理規定も見直し、新しいものも検討する必要がありそうです。
当施設も立て替えて、翌月の利用料に上乗せしての請求を検討しておりましたが、医療費の立て替えが毎月発生いたします。その際に、施設の領収書にその金額が記載されますが、医療費の領収書が施設の利用料と、本来医療機関から発行される領収書と複数に記載されることになり、医療費控除などで混乱をきたすのではという意見があります。 施設の利用料領収書には医療費控除対象額が記載されておりますが、そこに含まれなければ問題ないという認識で大丈夫でしょうか? 立替金が結構な額になりそうですし、預り金管理をしないという選択もやむなしかか… やむを得ない措置や、身寄りのいない方も積極的に受け入れしていることも考えると全くしないのも難しいなどといろいろ考えてしまっております。
貴重なご意見ありがとうございました。 大変勉強になりました。
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