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[4621] R5年度の施設内療養の補助金支給の要件について
日時: 2023/04/11 18:30
名前: なごやん ID:N0nkd7k2


お世話になっております。R5年度の施設内療養の補助金の3つの要件で、感染症対策として、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を5月7日までに行わなければならないとのことですが、研修は全職員が必ず受講しなけらばならないのでしょうか?当施設では、全職員は対象とした研修を1回行い、出席できなかった者に対しては、ユーチューブでの視聴を期限までに行いたいと思っております。訓練に関しては、感染症対応にあたる職員を対象にするようですが、訓練当日に参加できない職員がいても
訓練を実施したということで、要件を満たすことになるのでしょうか?

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根拠通知分を示してください ( No.1 )
日時: 2023/04/12 07:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DockJWAQ

>感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を5月7日までに行わなければならないとのことですが

この根拠が書かれたものを示してください。その内容を精査すれば答えが出るでしょう。
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会員専用ページのリンクを貼り付けたって意味ないだろう ( No.3 )
日時: 2023/04/12 09:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DockJWAQ

張り付いているリンク先は会員専用ページです。一般の人は見れません。

そんなリンクを貼り付けて何位なるんですか。
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失礼しました。以下の書類です。 ( No.4 )
日時: 2023/04/12 10:07
名前: なごやん ID:RCgb6Xao

失礼しました。根拠書類は以下の物です。

https://www.mhlw.go.jp/content/001086594.pdf
25ページ〜26ページ

https://www.mhlw.go.jp/content/001080062.pdf
9ページ〜12ページ
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動画視聴研修でも問題ないでしょう ( No.5 )
日時: 2023/04/12 10:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DockJWAQ

当該研修は老健施設で言えば運営基準29条の感染症の予防及びまん延防止にかかる研修・訓練を指すとしているので、

>出席できなかった者に対しては、ユーチューブでの視聴を期限までに行

これは該当するため問題ないでしょう。
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