35件まで計画を受け持たねばならないとする法規定は存在しません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/04/27 13:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BSl.kMpM
- 運営基準では、介護支援専門員の数について、「数の基準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする〜」とされているだけで、居宅サービス計画作成の最低基準が35名であるなんて書かれていません。
また老企22号では、「当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数35人に対して一人を基準とするものであり〜」とされているだけで、これはケアプラン作成数の定員を指すものではありません。
その他、法令上どこにも一人の介護支援専門員が必ず35件まで居宅サービス計画を受け持たねばならないという規定は書かれていないのです。
よってその介護支援専門員の能力に応じて、○○は計画作成数を○○件を上限とすると、運営規定などに定めておれば、それを超えた計画依頼を断っても、「正当な理由」になります。
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上限規定検討します。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/04/27 14:19
- 名前: 社長 ID:OHQaYtKU
- 早速のご回答ありがとうございます。
上限規定検討します。 法人としてケアマネ部門としてのSDGSしっかり考えます。 しかし、ケアマネのなり手がない、うちの介護職員もなりたくない と言う声がほとんどで、ケアマネさんがいなくなるのも時間の問題でしょうかね?
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ケアマネの処遇改善が必要不可欠です ( No.3 ) |
- 日時: 2023/04/27 15:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BSl.kMpM
- >ケアマネさんがいなくなるのも時間の問題でしょうかね?
そうならないように次期報酬改定では、国もやっと重い腰を上げそうです。下記参照ください。
参照:ケアマネ待遇改善が明記された厚労省資料 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52149971.html
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