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[4646] 認定結果遅れ
日時: 2023/05/01 08:03
名前: トータス ID:g.LnoxBs

都内23区で居宅勤務です。

4月30日で認定期間終了となる利用者にて対して、

認定調査が4月に入ってからとか書類が4月上旬に揃っていてても、

審査会が5月のGW明けとか保険者の怠慢がひどいです。

当然、暫定プランばかりで余計な手間が増えています。

皆様の近隣保険者の認定状況はいかがでしょうか?

そもそも申請受理後30日以内で結果を出すのがルールでしょ。
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コロナ更新の弊害 ( No.1 )
日時: 2023/05/01 08:16
名前: miffy ID:g8I4UNrQ

コロナ特例で認定期間を1年延長、所謂「コロナ更新」の弊害ですね。
今まで3年、4年の認定期間があった方が、安易にコロナ更新をすることで、1年間の自動更新となり、その方たちの認定更新時期が重なってきている状況です。
当該保険者も当たり前のように「時間がかかります」と言われ、説明を求めると上記のような回答でした。
保険者の怠慢というよりも、制度自体に無理があるようにも思います。
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都市部は審査が追いつかないのでしょうね。 ( No.2 )
日時: 2023/05/01 09:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kVycCH5k

登別市の認定審査委員を務めています。この問題については都市部と農村部など、審査数の差で地域差が出てくると思います。

当市は人口 44,820人、高齢化率は37.4%と全国平均をかなり上回っていますが、認定審査は3つの合議体で回しています。

しかし今のところ、「当該申請のあった日から三十日以内に認定審査をしなければならない。」というルール内で判定できているケースがほとんどです。

なおこの原則については、「該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。」とされていますので、この通知がされておれば問題ありません。

これがされていないなど、ルール無視されているなら不服申し立てしても良いと思います。僕は過去に他市の担当課に強く抗議した経験があります。下記参照ください。

参照:伊達市介護保険課の「通知」は世間の非常識
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51592212.html
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通知の義務はなくなっていたみたいです ( No.3 )
日時: 2023/06/13 13:25
名前: kouka ID:GnEQc2ps

「当該申請のあった日から三十日以内に認定審査をしなければならない。」というのは、なるほどいい情報を聞いたと思い、早速行政に確認してみましたが、平成24年2月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議にて、「同意を得た上で通知は省略できる」との判断が出ていたようですね・・・。

市の判断としては、調査の時に延長の可能性があると伝えているだけでOKとのことでした。こういう動きだけは抜け目がありません。
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通知省略の同意を得た場合に省略可能なので、同意がなければ通知は必要です。 ( No.4 )
日時: 2023/06/14 08:40
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:E3hFWlpg

kouka様

 あくまでも「同意を得た上で通知は省略できる」なので、同意を得ていないと省略はできません。

 私の地域では、要介護認定申請書に「更新申請において、現在受けている要介護(支援)認定の有効期間内に要介護(支援)認定を行うことができる場合であれば、申請日から30日を超えて処分を行う場合であっても、処理見込期間とその理由の通知(延期通知)を省略することに同意します。」という文言が追加されています。
 行政に確認したところ「同意しないのであれば、この1文を取り消し線で消してください」との回答があり、通知が欲しい場合には取り消しをして提出しています。
 

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なるほど ( No.5 )
日時: 2023/06/14 10:31
名前: kouka ID:3p6gDb4I

MI2◆8cnayeG3x6 様

改めて申請書を確認してみましたが、同様の文言は記載されていなかったですね。

しかし、市の認識としては、認定調査の時に「結果が延びるかもしれない」と口頭で伝えたことをもって同意を得たと判断しているようです。

まぁ、口頭契約も有効だったりもするので、必ずしも書面での確認は必要ではないのかもしれませんが、ケアマネ側には厳しく突いてくるのに、自分たちが甘々なのは勘弁して貰いたいです。
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当地区も申請書に省略同意文言あり ( No.6 )
日時: 2023/06/14 11:24
名前: AN ID:NveVJ.36

当地区(保険者広域連合)でも、申請書に(NO4)MI2さんの地域とほぼ一緒の文言記載があります。不満に思うのが行政職員がこの意味を理解していない。介護保険法の申請受理後30日、超過の場合の通知の義務を制度理解していません。だからこの一文の必要性を気にしていませんね。認定切れ60日前ルール(8月31日認定切れの方は7月1日は更新申請できない)はかたくなに受け付けないのに…。

また通知省略の要件に「現在受けている要介護(支援)認定の有効期間内に要介護(支援)認定を行うことができる場合であれば」ですが、認定の有効期間を超過しても通知はされていません。これは同意の条件から逸脱している思います。

調査員さんがコロナ罹患したり、濃厚接触者になりマンパワーが不足した現状は認識していますが。せめて担当職員は同意逸脱の認識は持ってもらいたいです。

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