労働基準監督署に訴えてください ( No.1 ) |
- 日時: 2023/05/15 08:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE
- 労使協定は、労働基準法で労基署にその内容を届け出るべきものと届け出なくてよいものとに分かれますが、届出は不要とされている労使協定でも、締結するだけではなく、就業規則と同様に労働者に周知しなければなりません(労働基準法106条)。
この規定に違反すると30万円以下の罰金が科されるリスクが生じます(労働基準法120条1号)。
残業代の未払いなどは最も悪質な労働基準法違反で、最悪懲役刑が課せられます。
ただし違反があった場合の全てに罰則が科されるわけではなく、通常はまず、是正勧告という行政指導がなされるのが一般的ではありますが、刑罰も用意されているということはしっかりと頭に入れておいた方がよいでしょう。
どちらにしても監督庁は労働基準監督署なので、そこに相談という形をとるべきですね。この際に、しっかりと証拠(残業代未払など)をもって相談することも重要になります。
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たぶん36協定の事を言ってますか? ( No.2 ) |
- 日時: 2023/05/17 07:37
- 名前: 通りすがり ID:J7w2EQyk
- Dさんがおっしゃっているのは、36協定のことですね。
労使協定というと、労組と会社側が交わす協定になるため、労組が無いと労使協定は無いという事になると思いますよ。
それとは別に、個別に労働条件通知書などは渡されていると思いますが・・・ あとは会社の就業規則に載っているのではないですか? 何も渡されていない、もしくは閲覧できる場所に無いとなると違法の可能性が高いです。
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通りすがりさんの書き込みは間違っています。 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/05/17 08:51
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:98d/ZJMU
- 通りすがり様
>労使協定というと、労組と会社側が交わす協定になるため、労組が無いと労使協定は無いという事になると思いますよ。 これは間違いです。
労働基準法では「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」とされており、労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者、いわゆる過半数代表者と協定を結べばよくなっています。
法令上は「使用者の意向によって選出された人でないこと」とされていますが、実際には使用者が依頼して過半数代表者を勝手に決める場合があり、その場合は、36協定の内容を労働者が知らないこともあります。
厳密には法令違反なので、労働基準監督署に訴えることはできますが、「使用者の意向で選出された」事を証明するのは難しいので、証拠がないと難しいですね。
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労働者の代表 ( No.4 ) |
- 日時: 2023/05/17 08:49
- 名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:VlVQEWq6
- 労働組合がない場合、選挙で選出された労働者の代表が労使協定を結びます。
労働基準監督署に次のような労使協定の届出が必要になるので第1労組の代表もしくは労働者の代表が協定書に署名等していると思います。
・時間外・休日労働に関する協定(36協定) ・1ヶ月・1年単位の変形労働時間制に関する協定 ・1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定 ・専門業務型裁量労働制に関する労使協定 ・貯蓄金に関する管理協定 ・事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定
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就業規則の確認を。 ( No.5 ) |
- 日時: 2023/05/17 09:11
- 名前: 法人職員 ID:Ys3FyMaQ
- 労使協定とは、使用者と労働者の過半数を代表する者が締結する協定を指して言います。一方で労働組合と使用者が結ぶ協定を労働協約といいます。36協定で求めているのは労使協定ですので、必ずしも労働組合である必要はありません。masaさんが言われているように36協定は監督署への届出が必要なものとなっています。逆に言うと届出がされていないとその協定は有効とならないものでもあります。ですので、全国のどの企業においても基本的には36協定は届出がされているものと思われます。
休日労働については法定休日かどうかで割増率が変わることもありますし、振替なのか代休なのかによっても対応が異なります。 私個人の意見としては36協定を確認すること以前に、会社或いは法人の就業規則等をしっかりと読んで確認されることから始めてはと思います。 ちなみに特定の週だけを切り取って55時間を勤務した場合でも、変形労働時間制であれば残業代の支払いがないことはあり得るかと思います。そのあたりも含めて専門家や労基署等に一度ご確認されてはいかがでしょうか。
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36協定がなくても時間外勤務の賃金支払い義務はあります。 ( No.6 ) |
- 日時: 2023/05/17 10:51
- 名前: ピーナッツ武雄 ID:hZl85PJ.
- 労使協定の届出はあくまでも免罰的効果しかありません。
労働基準法第36条では日8時間、週40時間を超えて就労させることを禁じています。 この規定に違反した場合は罰則が定められています。
36協定はあくまでこの罰則を免除するものでしかありません。
時間外労働に対する賃金の支払いとは関係ありません。 36協定を締結していようがいまいが、時間外労働に対して割増賃金を含め賃金を支払う必要があります。
賃金の未払いなので労基署に相談されるのがよいかと思います。
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ご指摘ありがとうございます。 ( No.7 ) |
- 日時: 2023/05/17 18:34
- 名前: 通りすがり ID:i3ywiAP2
- ご指摘ありがとうございます。
そうですよね。 労組と結ぶのは協約でしたね。 何を勘違いしてるんでしょかね。 20年くらい前に労組の役員してたのに、間違えるとはお恥ずかしい限りです。 また勉強し直してきます。
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