口腔衛生管理体制の整備について ( No.1 ) |
- 日時: 2023/05/15 16:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE
- 口腔衛生管理に係る技術的助言・指導ができるのは、『歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士』という条件しか示されていないので、それに該当すればよいので
>協力医療機関の歯科医師による研修
これは十分該当します。当然それを行ったという証拠となる記録は必要です。
口腔衛生の管理体制に係る計画については、「技術的助言及び指導に基づき」とされているところから、指導を受けた介護職員が計画者となるものと考えられますが、同時に「口腔衛生の管理体制に係る計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合はその記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代える」とされていることから、介護支援専門員が指導を受けて作成することも認められていると解釈します。
|
追加でのご質問 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/05/15 17:12
- 名前: 特養相談員 ID:kol3dC5Q
- masa様
お世話になっております。 ご教示いただきありがとうございました。 追加でお聞きしたいことがございます。 【指導を受けた介護職員が計画者となるものと考えられます】 →例えば、介護職員に計画作成を行わす場合はユニットであればユニット毎で作成させるなど施設で担当者を取り決めても問題ないという認識で合ってますでしょうか?
|
ユニットごとに作成する必要はない ( No.3 ) |
- 日時: 2023/05/15 17:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE
- 口腔衛生の管理体制に係る計画は施設全体の計画でしょう。別にユニットごとに作成する必要はありません。
|