一人の職員で計画作成担当者とホーム内の他の職種の両方の勤務を同時に行っていると計算できます ( No.1 ) |
- 日時: 2023/05/15 17:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE
- 計画作成担当者については、『利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における他の職務に従事することができるものとする。』とされています。
↑この意味はこの条件のもと介護職員と兼務している計画作成担当者は、働いている時間すべて計画作成担当者としての勤務時間と介護職員としての勤務時間の両方を満たして働いているとみなしてよいという意味です。
当該職員が常勤職員ならば、ひとりの職員で計画作成担当者の常勤1.0配置と介護職員の常勤1.0配置を両方満たすという意味です。
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当保険者の場合・・、 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/05/19 15:15
- 名前: ジムヤー ID:m4nwlns2
- 実地指導の際は、計画作成担当者と介護職を兼務する場合は、それぞれの職種での勤務時間を記載するよう求められました。職種毎で常勤換算を行います。
”兼務していると支障があるかもしれない”と判断されるのでしょう。
疑問に思い、以前保険者の担当者に質問したことがあります。3:7、2:8など特に明確な返答はありませんでした。
よって、施設判断で良いのかもしれませんが直接保険者へ確認されたほうが良いかと思います。
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按分について法令の定めはないのでは ( No.3 ) |
- 日時: 2023/05/22 13:00
- 名前: ピーナッツ武雄 ID:5cJ1lpBI
- 法令等の定めはないかと思われますが、保険者(指定権者)においてローカルルール的なものがあり得るので確認した方がいいかと思います。
こちらも参考になるかと思いますのでご一読してみては如何でしょうか。 https://www.nttdata-strategy.com/services/lifevalue/docs/r03_add2jigyohokokusho.pdf
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私たちも割合記入をしています。 ( No.4 ) |
- 日時: 2023/05/26 13:08
- 名前: CB ID:aaUugcwY
- 我々の保険者も割合記入するように言われ、20年前からそのようにしています。ただ、その割合までは言われたことはありません。彼らとして見れば提出資料にそれが記入されていることが肝要なわけであって、その割合は事業者が自由に決めて良い部分とおもいます。因みにうちはケアマネ2、介護職員8 で出してます。実際もそんなとこだと思います。
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勤務表上で分けるように指導 ( No.5 ) |
- 日時: 2023/05/27 15:25
- 名前: 虹色相談員 ID:KkU6uCEg
- 系列のグループホームでも勤務表上で分けるように指導があっています。
運営指導の際に確認したところ、「介護報酬の解釈」でグループホームの計画作成担当者にも「〜他の職務に従事する事ができる」とはあるが、老健や特養の介護支援専門員のように「当該当該介護支援専門員の勤務時間全体を当該他の職務に係る勤務時間として参入することができるものとする」の注釈がないから、との事でした。元々人員には余裕があったのでそれ以上は追及しませんでしたが、老健と同じ扱いができると職員が有給等を取り易くなるので助かります。根拠となる資料を探してみます。
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