初歩中の初歩の内容です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/05/15 18:35
- 名前: ケアマネナース ID:aHfCHut6
- 初歩的すぎる問題ですね。
短期入所生活介護の人員配置基準には介護支援専門員は入っていません。
短期入所介護サービス計画書の作成は第129条になりますが、作成義務があるのは管理者(事業所)となっており、管理者は作成可能な職員に作成を業務指示で出しているだけです。
介護ソフトにあるケアプランの様式を介護支援専門員でない人がとが作成したからといって直ちに違法になるとはおもいませんが、入所施設において介護支援専門員でない人が作成に係る一連の作業を行い、ケアプランを作成しても正式な書類として求められないと思います。
基本中の基本なため、まずは赤本を読まれてください。
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ケアマネ資格のない者であっても施設サービス計画書の標準様式を使うことは何の支障もありません ( No.2 ) |
- 日時: 2023/05/15 19:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE
- No.1は、3行目まではその通りですが、4行目以下の意味が分かりません。
>介護ソフトにあるケアプランの様式
これって多分、施設サービス計画書の標準様式を意味していると思いますが、この様式は施設ケアマネが施設サービス計画書を作成するに際して、必要不可欠な項目をすべて網羅している様式という意味でしかなく、ましてやケアマネの有資格者しか使ってはならない様式でもありません。
よって特養併設ショートのケアプランを施設長の指示のもと、ケアマネ資格のない職員が作成する際に、この標準様式を使うことに何の支障もありません。
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