そのような体制条件がないように思うのですが・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/05/28 17:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gfB500FQ
- 配置基準に関しての法令上においては、技能実習を行わせる事業所において実習を開始した日から6月を経過した者については、特段日本人の指導などの要件は設けられていないのではないでしょうか?
日本人が指導体制を組まないとならないという法令根拠が見当たらないような気がします。
日本人とチームでケアすることが求められるのは、事業者に勤務後即配置基準上の取り扱いとなる特定技能の対象者のみではなかったでしょうか。
間違っているならば、どなたか指摘・修正願います。
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ちょっと調べてみました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/05/29 18:04
- 名前: ピーナッツ武雄 ID:IarVLwa6
- 外国人の技能実習関連法令にも関わる難しい話ですよね。
配置基準上の取扱いについては、厚労省が発出した「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」にて示されておりますが、その中に「指導的職員と一緒の勤務が必要」といった定めはありません。
また、第1号特定技能外国人については就労と同時に配置基準上の取扱いとなりますが、一定期間(Q&Aでは6ヵ月と示されています)は日本人職員とチームケアに当たる等の受入施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとることを求めることとする。となっています。
masaさんの意見のとおり技能実習生であれば日本人職員によるチームケアは不要であるように思えますが、一方で夜間及び少人数での状況下等における利用者の安全の確保等のために必要な措置として外国人技能実習機構は下記のリンク先のとおりQ&Aを出しています。制度趣旨から考えると複数人でのケアが妥当なのかとも思いますが、 認められないと言い切るのは疑問です。
・介護保険最新情報Vol.994 ・介護保険最新情報Vol.711・Vol.717 ・外国人技能実習機構Q&A:https://www.otit.go.jp/files/user/210401-3.pdf ・厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147660.html
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分からない事は機構か監理団体に聞いてください。 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/06/05 11:47
- 名前: 3号申請 ID:4cPPWWE6
- 6ヵ月経過後より介護報酬上の人員配置としてカウントが可能ですが、『利用者の安全の確保などのために必要な措置を講ずること』により、技能実習1号時の夜勤は日本人をサポートに付ける必要があります。
ちなみに監査では、複数名実習生が在籍する施設で夜勤をさせる場合には実習生が必ずしも同じシフトになるとは限らないのであれば、技能実習指導員を施設に2名(実習生5人まで)配置して下さいとの事でした。ただし、実習生と指導員が全く同じシフトである必要はないとの事です。
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