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[4674] 小規模多機能事業所の人員配置について
日時: 2023/05/29 09:44
名前: 小規模多機能事務員 ID:uuMT2QCs

はじめまして。小規模多機能型居宅介護で介護員兼事務員をしています。
職員の人員配置について質問です。
現在ご利用者様の入院や登録終了などで一日の利用人数が減少している日があります(定員15名の所9〜11名の日があります)。
その際、通所人数に対し常勤換算3:1の配置となっている職員配置ですが
利用定員15名に対して3:1(5名)+訪問サービス1名を毎日配置するのか
その日の利用人数9名に対して3:1(3名)+訪問1名で良いのか
で、職員間の認識が分かれています。
私は利用人数の少ない日は、ご利用者様の援助に支障がない限り職員数を調整してもよいのかな、と思いますが、利用定員に対し必ず配置するべき、と方もいます。
ご教示いただけると幸いです。
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前年度の平均登録者数平均に対する配置です ( No.1 )
日時: 2023/05/29 10:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qKXefgGc

人員配置は、基準省令に書いてある通りなので、質問する前に省令を読んで理解できるようになる必要があります。

小規模多機能型居宅介護の3:1基準については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)の第六十三条に、「登録者」の数に対してだと書いてあります。

しかしそれは同条の第2項で、「2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。」となっているので、2年以上事業を続けている事業所は、当該年度どれだけ登録者数が減っても、前年度平均に対する配置なので、当該年度の特定日に、いちいち必要とされる職員数が変わるわけではありません。
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通い利用者数に対してになると思います。 ( No.2 )
日時: 2023/05/29 13:51
名前: 小多機 ID:JVaShz8s

指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービスの提供に当たる者をその利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービスの提供に当たる者を一以上とし・・・

なので、登録者数に対してではなく、通いサービスの利用者の数に対して算出することになります。因みに我々の事業所では、昨年実績が4650人余りだったので、1日当たり12.7人になります。12.7÷3=4.2 つまり今年は訪問以外に毎日5人配置しなくてはなりません。通い利用者10人程度の日でも。なかなか辛い・・・
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ありがとうございました。 ( No.3 )
日時: 2023/05/31 08:49
名前: 小規模多機能事務員 ID:65rFiCSI

masa様、小多機様ありがとうございました。
自分の認識が甘かったことを痛感致しました。
上長と相談し点検を行ったところ、人員は守られている部分を確認致しました。
勉強不足によりご利用者様に不利益にならないよう、勉強し続けていきたいと思います。
ありがとうございました。
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