前年度の平均登録者数平均に対する配置です ( No.1 ) |
- 日時: 2023/05/29 10:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qKXefgGc
- 人員配置は、基準省令に書いてある通りなので、質問する前に省令を読んで理解できるようになる必要があります。
小規模多機能型居宅介護の3:1基準については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)の第六十三条に、「登録者」の数に対してだと書いてあります。
しかしそれは同条の第2項で、「2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。」となっているので、2年以上事業を続けている事業所は、当該年度どれだけ登録者数が減っても、前年度平均に対する配置なので、当該年度の特定日に、いちいち必要とされる職員数が変わるわけではありません。
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通い利用者数に対してになると思います。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/05/29 13:51
- 名前: 小多機 ID:JVaShz8s
- 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービスの提供に当たる者をその利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービスの提供に当たる者を一以上とし・・・
なので、登録者数に対してではなく、通いサービスの利用者の数に対して算出することになります。因みに我々の事業所では、昨年実績が4650人余りだったので、1日当たり12.7人になります。12.7÷3=4.2 つまり今年は訪問以外に毎日5人配置しなくてはなりません。通い利用者10人程度の日でも。なかなか辛い・・・
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ありがとうございました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/05/31 08:49
- 名前: 小規模多機能事務員 ID:65rFiCSI
- masa様、小多機様ありがとうございました。
自分の認識が甘かったことを痛感致しました。 上長と相談し点検を行ったところ、人員は守られている部分を確認致しました。 勉強不足によりご利用者様に不利益にならないよう、勉強し続けていきたいと思います。 ありがとうございました。
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