眼科受診はできるとは思いますが、ケアマネとしてしておくことはありそうです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/06/06 07:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Y6nmlu7Y
- ちょっと調べてみました。すると「告示4特掲診療料の施設基準等1の6 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準等」に、「 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理を行った場合においては、別に厚生労働大臣が定める診療に係る費用及び投薬の費用は、所定点数に含まれるものとする」と書かれています。
つまり在宅時医学総合管理料を算定している方については、別に通院外来を行っても、そこで「在宅時医学総合管理料に含まれる診療に係る費用及び投薬の費用は算定不可」という意味です。
そこで「在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する診療に係る費用」を調べると以下の通りとなります。
イ区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料 ロ区分番号B001の4に掲げる小児特定疾患カウンセリング料 ハ区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料 ニ区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料 ホ区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料 ヘ区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料 ト区分番号B001のに掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料 チ区分番号B001のに掲げる糖尿病透析予防指導管理料 リ区分番号B0013に掲げる生活習慣病管理料 ヌ区分番号C007の注3に掲げる衛生材料等提供加算 ル区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料 ヲ区分番号I0122の注3に掲げる衛生材料等提供加算 ワ区分番号J000に掲げる創傷処置 カ区分番号J0017に掲げる爪甲除去 ヨ区分番号J0018に掲げる穿刺排膿後薬液注入 タ区分番号J018に掲げる喀痰吸引 レ区分番号J0183に掲げる干渉低周波去痰器による喀痰排出 ソ区分番号J0433に掲げるストーマ処置 ツ区分番号J053に掲げる皮膚科軟膏処置 ネ区分番号J060に掲げる膀胱洗浄 ナ区分番号J0602に掲げる後部尿道洗浄(ウルツマン) ラ区分番号J063に掲げる留置カテーテル設置 ム区分番号J064に掲げる導尿(尿道拡張を要するもの) ウ区分番号J118に掲げる介達牽引 ヰ区分番号J1182に掲げる矯正固定 ノ区分番号J1183に掲げる変形機械矯正術 オ区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置 ク区分番号J1192に掲げる腰部又は胸部固定帯固定 ヤ区分番号J1193に掲げる低出力レーザー照射 マ区分番号J1194に掲げる肛門処置 ケ区分番号J120に掲げる鼻腔栄養
↑これをみる限り、「眼科で涙嚢洗浄」を行う行為は含まれていないように思え、眼科外来治療は別途可能と思います。
ただこれは診療報酬の問題ですから、居宅ケアマネジャーとしては、外来受診予定の眼科医に、「当該利用者は在宅時医学総合管理料を算定しているため、ここに含まれる診療に係る費用は、別に算定することはできないとされているのですが、そちらの医療機関を外来受診した場合は、問題ないですよね」と確認しておくことは大事だと思います。
そのうえで診療報酬算定の専門機関が判断することですので、その結果、不適切性請求行為に結びついたとしても、それは当該医療機関の問題であって、情報提供したケアマネジャーに何の責任も及ぶことはないし、居宅介護支援費の請求行為や、ケアマネジメントの方法には全く影響しません。
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医療機関への確認を行います。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/06/06 17:38
- 名前: A太郎 ID:gvEUpdiA
- masa様 詳しいせつめいありがとうございます。
こちらもその様に解釈していましたが、あまりにも相手方のSWが訪問はできないというものですから。
masa様が言われるよう、訪問診療をされる医療機関、眼科共に確認を行いたいと思います。
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