介護保険最新情報 vol936を熟読して下さい。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/06/07 17:09
- 名前: デイPT ID:GHZbeojw
- Q1〜3すべて、介護保険最新情報 vol936を熟読頂ければ良いと思います。
>Q1 リハビリ会議の構成員について、算定要件を満たすためには、下記の二つのうちどちらにそうべきなのでしょうか?
下段の令和3年3月16日にしたがってください。
令和3年4月1日より上記vol936が適応されています。「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示」(平成18 年3月27日老老発第 0327001 号)、「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」(平成30年3月22日老老発 0322 第2号)は廃止となっています。 平成27年4月1日の参加者についてのQAは、平成30年3月22日老老発 0322 第2号の時点で、平成27年3月27日厚生労働省老健局老人保健課長通知「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」が廃止になっていますから参考にはなりません。
>Q2 そもそも構成員とは、必ずリハビリ会議の参加者として、名前を連ねなければならないのでしょうか? 「必ず」ではなく「望ましい」です。
>Q3 ただ単に欠席の旨を、会議録に記載しておけばよいということでしょうか? リハビリテーション会議に、家庭内暴力等により利用者やその家族の参加が望ましくない場合又は家族が遠方に住んでいる等によりやむを得ず参加ができない場合は、その理由を会議録に記載すること。 また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、構成員の事由等により、構成員が参加できなかった場合にはその理由を会議録に記録するとともに、欠席者にはリハビリテーション計画書及び会議録の写しを提供する等、情報の共有を図ること。
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ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2023/06/09 01:49
- 名前: 通所リハビリ介護士 ID:6MAR5aKg
- 回答ありがとうございます
>平成27年4月1日の参加者についてのQAは、平成30年3月22日老老発 0322 第2号の時点で、平成27年3月27日厚生労働省老健局老人保健課長通知「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」が廃止になっていますから参考にはなりません。
上記を理解していなかったことが、現在の不理解に繋がっているのですね 介護保険最新情報 vol936を熟読して、理解を深めたいと思います ありがとうございました
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