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[4684] 通所介護の看護職員専従について
日時: 2023/06/10 11:22
名前: おきな◆QkRJTXcpFI ID:0tUGO566

いつも参考にさせていただいております。

この度、特別養護老人ホーム併設のデイサービス(7時間サービス提供)を開設する事となりました。

看護職員の配置についてお聞きしたいと思います。

サービス提供時間専従でなくても良い事は分かりましたが、実際のシフトを作成する場合皆様がどの様にされているかご教授ください。

予定では、日曜日以外は開設するので看護職員さん正社員1名雇用では不足するので、パートさんを数名雇用したいと思います。

東京都のQAでは、看護師はサービス提供時間のうち「健康状態の確認等を行う時間帯」に専従とあるので、午前の入浴前後は必ずいていただいて、午後は帰っても良い。でも大丈夫なのでしょうか?

サービス提供中は、「訪問看護などと連携していないと看護職員さんが不在になってはダメ」が正しいと思うのですが、その解釈で正しいでしょうか?

パート希望の方はお子さんが小さい方が多くて、午前中のみ勤務、土日不可などの条件がある方が多いので、午後に帰ってしまった場合、特養のパート看護職員をシフトチェンジしてデイ配置にする事も考えています(特養は定数4名に対して6名以上いるため)。

幼稚な質問で申し訳ありません。

週明けには行政に伺う予定ですが、事前に予備知識としてお教えいただけると幸いです。
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自宅待機は認められません ( No.1 )
日時: 2023/06/10 12:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gy2JTzPc

通所介護の看護職員は、次の要件をクリアすれば、サービス提供時間で不在の時間があっても構いません。

○ 看護職員が当該指定通所介護事業所内でサービス提供日ごとに利用者の健康状態の確認等を行うこと。
○ 提供時間帯を通じて、同一敷地内他事業所及び病院、診療所又は訪問看護ステーションと密接かつ適切な連携を図っていること。

この要件がクリアできる具体的な看護職員とは次の2点に該当する職員です。

(1) 同一敷地内又は隣接する敷地内等の同一法人が運営する他事業所(以下、「同一敷地内他事業所」という。)との兼務において、上記条件を全て満たす場合
(2) 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの連携によって上記条件を全て満たす場合


このうち記(2)の場合、連携先として認められるのは病院、診療所又は訪問看護ステーションに限られます。

それ以外の介護サービス事業所等や自宅待機等は認められません。
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ありがとう御座います。 ( No.2 )
日時: 2023/06/10 12:54
名前: おきな◆QkRJTXcpFI ID:0tUGO566

返信ありがとう御座います。

サービス提供中は、「訪問看護などと連携していないと看護職員さんが不在になってはダメ」で間違いないですね。

医療系が母体のところは訪問看護との連携もスムーズだと思いますが、介護のみの事業所はそれなりに考えないといけないですね。

都合の良い解釈で実地指導で引っかかるのが一番めんどうですから。

特養のパート看護職員がデイサービスに行く場合は、別途タイムカードを準備するくらいは考えた方が良さそうです。

ちなみに、診療所や訪問看護に密接な連携をお願いする場合に、いくらか謝礼を払っているのでしょうか?




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その理解は間違いです。介護のみの事業者から兼務緩和が始まっています。 ( No.3 )
日時: 2023/06/10 13:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gy2JTzPc

>医療系が母体のところは訪問看護との連携もスムーズだと思いますが、介護のみの事業所はそれなりに考えないといけないですね。

そんなことはないですよ。もともと通所介護の看護配置基準は、サービス提供時間中の専従が求められていましたが、その基準が厳しいとして緩和の要望を国に挙げたのは全国老施協です。

その結果、特養併設の通所介護は、特養の看護師が一部通所介護の看護業務を兼務することで可となり、さらに同一敷地内の他の通所介護事業所との兼務も求めるように、介護のみの事業者から兼務範囲が広がり、訪問看護ステーション等との連携が認められたのは、そのあとです。
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理解致しました ( No.4 )
日時: 2023/06/11 11:56
名前: おきな◆QkRJTXcpFI ID:EOV4QaOw

masa様ありがとう御座います。

特養など箱ものに併設している在宅サービスは強みがありますね。

母体事業の看護職員がギリギリのところは悠長な事を言っていられないですが…。

もう少し研究してみます。
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