自宅待機は認められません ( No.1 ) |
- 日時: 2023/06/10 12:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gy2JTzPc
- 通所介護の看護職員は、次の要件をクリアすれば、サービス提供時間で不在の時間があっても構いません。
○ 看護職員が当該指定通所介護事業所内でサービス提供日ごとに利用者の健康状態の確認等を行うこと。 ○ 提供時間帯を通じて、同一敷地内他事業所及び病院、診療所又は訪問看護ステーションと密接かつ適切な連携を図っていること。
この要件がクリアできる具体的な看護職員とは次の2点に該当する職員です。
(1) 同一敷地内又は隣接する敷地内等の同一法人が運営する他事業所(以下、「同一敷地内他事業所」という。)との兼務において、上記条件を全て満たす場合 (2) 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの連携によって上記条件を全て満たす場合
このうち記(2)の場合、連携先として認められるのは病院、診療所又は訪問看護ステーションに限られます。
それ以外の介護サービス事業所等や自宅待機等は認められません。
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ありがとう御座います。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/06/10 12:54
- 名前: おきな◆QkRJTXcpFI ID:0tUGO566
- 返信ありがとう御座います。
サービス提供中は、「訪問看護などと連携していないと看護職員さんが不在になってはダメ」で間違いないですね。
医療系が母体のところは訪問看護との連携もスムーズだと思いますが、介護のみの事業所はそれなりに考えないといけないですね。
都合の良い解釈で実地指導で引っかかるのが一番めんどうですから。
特養のパート看護職員がデイサービスに行く場合は、別途タイムカードを準備するくらいは考えた方が良さそうです。
ちなみに、診療所や訪問看護に密接な連携をお願いする場合に、いくらか謝礼を払っているのでしょうか?
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その理解は間違いです。介護のみの事業者から兼務緩和が始まっています。 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/06/10 13:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gy2JTzPc
- >医療系が母体のところは訪問看護との連携もスムーズだと思いますが、介護のみの事業所はそれなりに考えないといけないですね。
そんなことはないですよ。もともと通所介護の看護配置基準は、サービス提供時間中の専従が求められていましたが、その基準が厳しいとして緩和の要望を国に挙げたのは全国老施協です。
その結果、特養併設の通所介護は、特養の看護師が一部通所介護の看護業務を兼務することで可となり、さらに同一敷地内の他の通所介護事業所との兼務も求めるように、介護のみの事業者から兼務範囲が広がり、訪問看護ステーション等との連携が認められたのは、そのあとです。
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理解致しました ( No.4 ) |
- 日時: 2023/06/11 11:56
- 名前: おきな◆QkRJTXcpFI ID:EOV4QaOw
- masa様ありがとう御座います。
特養など箱ものに併設している在宅サービスは強みがありますね。
母体事業の看護職員がギリギリのところは悠長な事を言っていられないですが…。
もう少し研究してみます。
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