1月〜5月までは加算算定可能です ( No.1 ) |
- 日時: 2023/06/21 13:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vZHDvBAY
- 月単位の加算報酬は、月単位で算定要件がクリアできているかどうかで判断しますし、そもそもリハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件に、一定期間通算してのリハビリテーション会議の開催回数要件はありません。
よって1月〜5月まで、リハビリテーション会議を毎月開催しておれば、加算算定可能です。
要件を満たさない6月のみ加算算定できないことになります。
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次の場合にも同じでしょうか? ( No.2 ) |
- 日時: 2023/06/21 17:13
- 名前: take ID:.YWmWOBM
- 早速のご回答ありがとうございます。
同じような質問になるかもしれませんが、もう1点ご教授お願いいたします。
(例) 1月から利用開始 リハビリ会議実施 2〜3月 入院でリハビリ会議未実施 4月〜6月 リハビリ会議実施 の場合にも月単位で算定要件のリハビリ会議が実施できていれば1月、4〜6月は 算定できるのでしょうか?
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同じことだと思います ( No.3 ) |
- 日時: 2023/06/22 07:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AdiopR4w
- 別に連続して算定しなければならないという要件はないんだから、他の算定要件をクリアできて居れば、6月以内の場合は1月に1回以上リハ会議を開催している月は算定可能でしょう。
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