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[4704] 財務状況の報告義務化について
日時: 2023/06/28 08:01
名前: 財務担当職員 ID:vtEwn.6w

来年度から社会福祉法人等以外にも義務化される財務状況の報告って、いつまでどのように報告する必要があるのでしょう?
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報告の方法と時期について ( No.1 )
日時: 2023/06/28 08:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vtEwn.6w

介護保険法改正を含む、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が、2023年5月12日に成立し、5月19日に公布されていますので、全ての介護事業者に財務状況の報告を義務化されることも正式決定しています。

報告の方法と時期については、「介護現場の事務負担に配慮しつつ、法改正後に省令などで定める」とされていますが、既に報告が義務化されているしゃかいふくしほうじんについては、「毎会計年度終了後三月以内に、現況報告書、計算書類、財産目録等を所轄庁に届け出なければならない」とされていますので、それに準じた形になると思います。

なお介護サービス情報公表システムでの財務状況の公表も併せて義務化されますので、そこも確認しておいてください。
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正直もう勘弁してほしいですね。 ( No.2 )
日時: 2023/06/29 20:31
名前: ロス ID:76hTvnkQ

これ以上余計な作業が増えるのはご勘弁願いたい。
現状でも情報公表システムで障害の方では報告が必要となっています。
(アップロードしていない所が多いですが・・・)
障害と同じ様に情報公表システム上でアップロードするだけなら
例年までと同じ作業を介護の方で行うだけなのでそうしてもらいたいですね。
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後学の為に教えてください ( No.3 )
日時: 2023/07/02 19:34
名前: 財務担当者 ID:Wo6sWuPs

仮にこの報告義務に違反した場合、罰則はありますか?
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基準省令に規定される義務ですので・・。 ( No.4 )
日時: 2023/07/03 08:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6uCMzqYw

財務状況の報告義務は、基準省令に規定されることになりますので、この義務に違反した場合は文書指導を受け、それに従わない場合は指定取り消しとされます。
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