そのような送迎行為は認められていません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/06/28 11:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vtEwn.6w
- 施設介護事業者(デイサービス、ショートステイの事業者を含む 。) が行う要介護者等の送迎輸送については、自家用輸送であるとして、特別な免許等が必要なく、当該事業者の職員によって可能となっています。
そして自家輸送とは、自社のサービスのための輸送業務という意味ですから、通所介護と関係のない特養利用者の面会のための輸送を行うことは認められていません。
そのような行為を行うと、交通輸送関連各法違反で取り締まり対象になります。
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デイの中抜けになっていませんか ( No.2 ) |
- 日時: 2023/06/28 12:14
- 名前: poko ID:3UEzrqoE
- デイ利用中に、同敷地内にある特養との行き来の送迎ということですね。
輸送に関してはmasaさんが示してくださっている通りで、介護保険ではなく一般タクシー(または自費の介護タクシー)を利用することがベターかと思われます。
また、デイ利用中に別施設に移動された場合、その時点でサービス終了となりますので、もし面会後戻られてデイサービスを再開したり、送迎を行った場合も問題になる可能性があります。
デイ利用終了後にタクシーで面会、タクシーで帰宅が安全かと
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保険外サービスなら中抜けは可能だが、デイサービスの送迎車の利用は難しい ( No.3 ) |
- 日時: 2023/06/28 13:18
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:baiydjCo
- poko様
デイサービスの中抜けであれば、保険外サービスとして行うことは可能ですよ。
介護保険最新情報Vol.678「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」で、通所介護中の外出を保険外サービスとして行うことが可能です。
「A利用者個人の希望により通所介護事業所から外出する際に、保険外サービスとして個別に同行支援を行うこと ※ 機能訓練の一環として通所介護計画に位置づけられた外出以外に、利用者個人の希望により、保険外サービスとして、個別に通所介護事業所からの外出を支援するものである。外出中には、利用者の希望に応じた多様な分野の活動に参加することが可能である」
ただし、外出中の時間についてはデイサービスの費用から抜いておく必要があります。
また、300m離れている距離を職員が同行して歩行する場合、同行した職員はデイサービスに勤務しているとはみなされないので、そのあたりも注意が必要です。
車での送迎については、masa様も記載した通り、運送業務となるので無許可ではダメです。 実際、介護保険最新情報Vol.678には、 「通所介護事業所の保有する車両を利用して行う送迎については、通所介護の一環として行う、機能訓練等として提供するサービスではなく、利用者個人の希望により有償で提供するサービスに付随して送迎を行う場合には、道路運送法に基づく許可・登録が必要である。」 と記載されています。
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特養からの送迎ではどうでしょうか。 ( No.4 ) |
- 日時: 2023/06/28 14:17
- 名前: デイサービス相談員 ID:Qlx8sFz6
- masaさん pokoさん MI2さん
ご意見ありがとうございます。
特養の職員が、歩行にて往復同行することはどうなのでしょうか。
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特養職員が徒歩で送迎するのは可能でしょう ( No.5 ) |
- 日時: 2023/06/28 15:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vtEwn.6w
- >特養の職員が、歩行にて往復同行することはどうなのでしょうか。
問題ないでしょう。この場合、送迎対象者は特養利用者ではないので、特養の業務とは言えず、送迎対応した職員は配置人員から外れるのではないかという疑義が生じますが、利用者の家族の面会支援ということを鑑みると、利用者自身の心身活性化や精神安定のための間接支援と見れるので、特養の本来業務に付随するとみなすことができると思います。
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合理化できるといいですね ( No.6 ) |
- 日時: 2023/06/28 16:26
- 名前: poko ID:3UEzrqoE
- MI2さん
ご指摘ありがとうございます。 確かに、利用中に家族に面会に行く行為の支援を、保険外サービスと位置付けることが出来る可能性を失念しておりました。
デイサービス相談員さん 2のMI2さんのご提案は、あくまでデイサービスとして“保険外サービス”として明確に位置付けて提供する場合に認められるものですので、単に特養職員に迎えに来てもらっての面会は、やはり中抜けが認められない可能性があることはご留意ください。
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