兼務可能という意味を理解していますか? ( No.1 ) |
- 日時: 2023/07/05 12:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:54H2RN/A
- 看護小規模多機能型居宅看護の管理者・介護支援専門員・従業者は、次の施設等に併設される場合で両事業所等の人員に関する基準を満たすときは兼務可能とされています。
・指定認知症対応型共同生活介護事業所 ・指定地域密着型特定施設 ・指定地域密着型介護老人福祉施設 ・指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。) ・介護医療院
↑この場合の「兼務可能」とは、兼務してもそれぞれの事業所で常勤換算しなくてよいという意味で、兼務が認められるそれぞれの事業所で常勤1.0配置とみなしてよという意味です。
定期巡回随時対応型訪問介護看護は、この兼務可能な事業に含まれていませんので、上記の意味の兼務は認められません。
しかし、常勤換算する形での兼務なら可能です。つまり一人の職員を看護小規模多機能型居宅介護と定期巡回随時対応型訪問介護看護の非常勤職員として、それぞれの勤務実態に応じて常勤換算0.〇人とカウントすることはできるということです。
|
兼務の件 理解しました ( No.2 ) |
- 日時: 2023/07/05 13:49
- 名前: 居宅管理者(経過措置) ID:q2gayvT.
- いつも勉強させていただきありがとうございます。
素早いご回答を頂き感謝いたします。 保険者にも確認しながら慎重に進めていきたいと思います。
|