住所地特例施設が所在する市町村の地域区分が適用されます ( No.1 ) |
- 日時: 2023/07/05 15:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:54H2RN/A
- 地域区分はどの市町村が公費を支払うかで考えるとわかりやすいと思います。
住所地特例者の総合事業も含めた地域支援事業については、住所地特例対象者が円滑にサービスを受けることができるよう、その方が居住する施設が所在する市区町村が行うものとされています(介護保険法第115条の45第1項)。
よって質問ケースも、住所地特例施設が所在する市町村の総合事業の対象になるのですから、その市町村の地域区分が適用されることになります。
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早速の回答ありがごうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/07/05 16:16
- 名前: 転送電話 ID:ISCLSzIs
- masaさま、早速の回答ありがごうございます。
総合事業のサービスコードは転入先の保険者のものを使うという記載があったので難しく考えてしまっていたようです。 今後ともよろしくお願いします。
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県からの回答がありました ( No.3 ) |
- 日時: 2023/07/06 08:20
- 名前: 転送電話 ID:nkQuhoGg
- 県に同様の質問をしており、その回答が来ました。
総合事業に関しては転入先の地域区分を用いることや適用しないことも可能。 転入先の保険者と相談してほしいとのことでした。 総合事業は裁量が保険者に委ねられている分、情報が少なくイレギュラーな対応があるので困ります。
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