かかりつけ医であってもショート利用中は「みだりに診療できない」ことになっています。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/07/07 10:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LcTveeyw
- その看護師は法令通知を知らないのでしょう。
「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の改正版でも、短期入所生活介護利用者が、その事業所の医師以外の診療を受けて診療報酬を算定できるのは、「患者の傷病が配置医師の専門外にわたるものであり、入所者又はその家族等の求め等を踏まえ、入所者の状態に応じた医学的判断による配置医師の求めがある場合に限り」認められているほかは、特例として「医学的判断による配置医師の求めが明らかではない場合であっても、緊急の場合であって、特別養護老人ホーム等の管理者の求めに応じて行った診療について」が認められているに過ぎませんので、まずこの通知を見せてあげましょう。
そのうえで下記をじっくり読んでもらってください。
参照:短期入所生活介護の診療に対する誤解をなくそう https://masahero3.livedoor.blog/archives/52120164.html
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資料の添付ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/07/07 11:55
- 名前: プリンペラン2号 ID:uU242gm.
- masaさんありがとうございます。
さっそくmasaさんが提供をしてくださった資料をもとに看護師と話し合いをしました。 これまでやってきた対応がひっくり返る考え方なので、直には納得できない様子でしたが、今後ショートステイの対応については、継続的に話し合うことになりました。一歩前進です。ありがとうございました。
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