処遇改善3加算の最新Q&Aが出ています。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/07/11 16:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6JsdRnYM
- 関連して令和5年7月7日発出の介護保険最新情報Vol.1159は、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び 介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&Aです。
下記を確認しておいてください。 https://www.mhlw.go.jp/content/001119108.pdf
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ここ数日実績報告書ばかり作ってます ( No.2 ) |
- 日時: 2023/07/20 20:40
- 名前: 通りすがりの担当者 ID:L.IT6TGQ
- 計画段階では1月〜12月の年収(源泉の額)が利用できます。
これが元で基準額が決定します。
実績だと4月〜3月を拾う必要があります。
令和3年1月〜12月の基準額と 令和4年4月〜令和5年3月の実績を比較することになります。
しかしながら異動した職員、入退職した職員、パートタイマー これらがないケースはないと思われるため基準額の調整が必要になります。 これがとても面倒なのです。 国のQ&Aだけでは曖昧で担当者は判断に迷っていると思います。 まあやるしかないのですが。結局法人全部の分を作ると1週間くらいかかります。 今年は基準額は変わってもいいよとなっていたので計画書の変更まではする必要はなくなりましたね。
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基準額4が分かりにくい ( No.3 ) |
- 日時: 2023/07/22 17:25
- 名前: 通りすがりの担当者 ID:yahuobrI
- ここの掲示板を見ておられる方は3つの加算を取っている法人がほとんどかと思いますが
特定加算の基準額4が分かりにくいと思いました。 計画書の段階では基準額4は無かったので次年度以降のための布石でしょうね。
総賃金から処遇改善加算分と補助金とベースアップ加算分を引いて常勤換算で割るようになっているようです。
ここが入退職等により前年度比マイナスになるなどの可能性があるので 計画段階の総賃金を実績報告書の段階で提出する職員分だけで計算した資料を残しておく必要がありそうです。
特定加算を取っているか否かで実績報告書の難易度が数段違うと自分は感じました。 それでも取るべきなのは言うまでもありませんが。
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