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[474] 通所介護管理者の兼務の範囲について
日時: 2017/03/23 17:54
名前: ma ID:yTr2j7ic メールを送信する

通所介護事業所の管理者の兼務について
過去ログを検索しましたが見つけられなかった為
お教え下さい。

現在、通所の管理者兼機能訓練指導員で私は理学療法士です。
勤務時間は8:30〜17:30で
通所のサービス提供時間は9:00〜16:30です。
週に2回ほど8:30〜9:00と16:30〜17:00まで
訪問看護を通じて訪問理学療法士として
併設する老人ホームに提供に30分づつ入っています。

この度行政より
県の考え方として次の(条件1)又は(条件2)の何れかのみの
兼務に限り可能。関係事業所の管理業務に支障がない範囲で
可能とする。
(条件1)同一事業所内における従業者への兼務
(条件2)併設する他の事業所の管理者との兼務(管理者同士)
の為
専従時間帯以外でも兼務は不可と指導がありました。

私の考え方としては
専従時間帯以外は、当該通所介護事業所の別職種や併設事業所等の職務に従事することは問題ないと思うのですが、過去のQ&Aや法的根拠を
探しても行政の指導を覆す文言がどうしても見つかりません。

ちなみに訪問看護ステーションを通じて訪問理学療法士として
サービス提供はしておりますが事業所は併設はされておりません。

行政からは、訪問看護の方は問題ないが通所介護の管理者の兼務に
問題があると指導を受けております。

なんとか覆したいのですがお知恵をおかしください。



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常勤専従の意味が・・・ ( No.1 )
日時: 2017/03/23 18:37
名前: 悩める管理者 ID:KyTCaVaE

通所介護の管理者は常勤であること。
常勤とはその事業所で決められた労働時間に達している人。
まずは、あなたの職場の常勤の労働時間を確認したらどうでしょう。
仮に、40時間だったら、8:30〜17:30(休憩1時間)×週5日で40時間でしょ。
つまり、その時間は通所介護の管理者の時間なんですよ。
ただし、その時間の中で
(条件1)同一事業所内における従業者への兼務
 ⇒あなただったら機能訓練指導員になるのですかね・・・
(条件2)併設する他の事業所の管理者との兼務
 ⇒あなたの文章の中ではあてはまるものはないみたいです
おそらく、投稿者の方は常勤と専従の意味を少し間違っているのではと思います。
行政も訪問看護で勤務するのはかまいませんが、どちらも非常勤となり、通所介護の管理者の条件を満たしていませんよ、と言われているのだと思います。
老企第25号通知 ( No.2 )
日時: 2017/03/23 18:42
名前: ina ID:EmqYk.JE

(4)管理者(居宅基準第94条)

指定通所介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、通所介護従業者である必要はないものである。

@当該指定通所介護事業所の通所介護従業者としての職務に従事する場合
A同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると考えられる。ただし、施設における勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっても差し支えない。)


『同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等』

『個別に判断の上、例外的に認める場合があっても差し支えない』

この二つをクリアーしていれば問題ないかと思います。

日本語って難しい ( No.3 )
日時: 2017/03/23 19:52
名前: おかゆう ID:8uO5qRNk

>(条件2)併設する他の事業所の管理者との兼務(管理者同士)
こちらはそもそも間違っていますね。

居宅基準第94条
ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

こちらの「又は」の解釈による指導かと思いますが、「又は」ってめちゃくちゃ難しいんですよね。

(広辞苑第六版)
または【又は】
これかあれかと並べて言う時に用いる語。
(1)A・B・・・の少なくとも一つが成り立つ意。『父または母が来る』
(2)A・B・・・のどれか一つだけが成り立つ意。『一日・二日または三日に行く』

(2)であれば「片方しかダメ」という意味なので県の指導は正しいと言えるのですが、
(1)だと「片方でも両方でもいい」という意味なので県の指導は間違いとなります。

いずれにせよina様が挙げている老企25号に「@かAのいずれか片方」のような記載が無い以上、@とAの両方でも問題無いでしょう。と言えるかと思います。

ただ、ma様の勤務状況ですと、ma様は通所介護の個別機能訓練加算Tの機能訓練指導員にはなれないので注意が必要です。

管理者の「常勤」は例外が認められていますが、個別Tの機能訓練指導員の「常勤」は例外が無いので、ma様は「常勤」扱いにはなりません。
管理業務に司法がない範囲のローカルルールは認められていますので・・・。 ( No.4 )
日時: 2017/03/24 05:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RnSDffTw

兼務が認められる条件として、「管理業務に支障がない」という条件がありますが、これについては一定の条件をローカルルールで縛ることをが認められています。

よってここでいくら議論したところで、これが当該地域のルールですと言われればそれまでです。
行政の指導に従います ( No.5 )
日時: 2017/03/24 09:19
名前: ma ID:wITnXEcM メールを送信する

皆様ご回答ありがとうございました。

ローカルルールでそれまでと言われれば
行政の指導に従うしかありませんね。

ありがとうございました。

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