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[4741] 認知症短期集中リハ加算算定について
日時: 2023/08/01 15:41
名前: rouken ID:zN.37zBc

下記場合の算定可否についてご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

A老健に2月20日入所し、認短を算定。5月10日に退所(入院)。認短は4月23日が最終算定日。
その後、8月1日にA老健再入所。
本ケースの場合、認短算定は可能でしょうか?

短期集中リハ加算は、退所後3月経過していないため、算定不可。
認知症リハ加算は、青本では過去3月の間に、当該加算を算定していない場合に限り算定可能とあり、
これは前回退所日5月10日から3月と考えるのか、最終算定日4月23日から3月と考えるのかどちらでしょうか?
前者であれば認短算定不可、後者であれば算定可と考えます。

よろしくお願いいたします。
メンテ

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8/1から再算定可能ではないかと思えます ( No.1 )
日時: 2023/08/02 09:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JqyIdCos

認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、「過去三月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる」とされているだけで、老健の退所日ではなく、加算の算定月が問題になると思えます。

よって、「認短は4月23日が最終算定日〜、8月1日にA老健再入所」の場合は、「過去三月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない」のですから、8/1〜再算定可能ではないでしょうか。
メンテ
青本見る限りでは、そうかなとは思うのですが。 ( No.2 )
日時: 2023/08/02 12:33
名前: rouken ID:bBVJ.xHc

masaさまご返信ありがごうございます。
下名もその解釈で良いのかなと思ったのですが、そうなると下記ケースもOKと考えられ、少し違和感を覚えたので質問させていただきました。

A老健に1月1日入所し、認短算定(3月間)。その後も入所継続し、6月10日に退所(入院)し、6月20日にA老健再入所。
この場合も6月20日から認短算定可能となります。入院は認知機能に影響するような病名ではありません(尿路感染とか)。

短期集中リハとは違い、上記のようなケースやリピート利用の方などは、繰り返し認短算定可能な気がします。

どうでしょうか?
メンテ
繰り返し算定可能と思います。 ( No.3 )
日時: 2023/08/02 14:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:mOStpBAI

介護老人保健施設の認知症短期集中リハビリテーション実施加算は、入所日から起算して3月以内に限り、1週に3日を限度として算定することができるので、再入所の時点で、過去3月間当該加算を算定していなければ、繰り返し算定可能でしょう。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.4 )
日時: 2023/08/03 14:18
名前: rouken ID:/QIo0xkI

masaさまご返信ありがとうございました。
メンテ
以下の特例以外繰り返しは不可なのでは? ( No.5 )
日時: 2023/08/05 16:01
名前: 老健事務 ID:WhK1.P9Y

 (平21.4版 VOL79 問42)認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3 ヶ月に満たない期間に、脳血管疾患等の認知機能低下を来す中枢神経疾患を発症、その急性期に治療のために入院し、治療終了後も入院の原因となった疾患の発症前と比し認知機能が悪化しており、『認知症短期集中リハビリテーションの必要性が認められる場合に限り』、入院前に利用していたサービス、事業所に関わらず、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては入所(院)した日から起算して新たに3 月、通所リハビリテーションにおいては利用開始日から起算して新たに3 月以内に限り算定できる。

上記の条件に毎回当てはまらない限り、繰り返し算定は不可と思われます。
メンテ
連投すみません。 ( No.6 )
日時: 2023/08/05 16:10
名前: 老健事務 ID:WhK1.P9Y

(平21.3版 VOL69 問105)同一事業所の利用を再開した場合において、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては前回入所(院)した日から起算して3月、通所リハビリテーションにおいては前回退院(所)日又は前回利用開始日から起算して3月以内に限り算定できる。但し、中断前とは異なる事業所で中断前と同じサービスの利用を開始した場合においては、当該利用者が過去3月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる。

こちらの回答の方が、ご質問の回答には適してましたね。
メンテ
No.5 とNo.6は質問ケースには当てはまらないと思います。 ( No.7 )
日時: 2023/08/05 16:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:54H2RN/A

No.5 とNo.6 については、認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3 ヶ月に満たない期間に再入所した場合の疑義解釈であって、前回入所時点で算定期間の3月間の算定が終了しており、なおかつ最終算定から3月超の期間後に再入所しているという質問ケースには当てはまらないと思います。
メンテ
No2は3月空いていないのでは? ( No.8 )
日時: 2023/08/07 10:17
名前: 通りすがり ID:b3zajzuY

最初の質問のケースは問題なく算定できると思いますけど、追加で質問されているNo2は算定終了から3月空いていないのでは?
メンテ
No.8の指摘はその通りですね。 ( No.9 )
日時: 2023/08/07 11:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LcTveeyw

なるほどよく読むと
>A老健に1月1日入所し、認短算定(3月間)

だとしたら3/31まで加算算定ですから、6月20日は前回の加算算定最終日から3月経っていないので、再算定不可ですね。

読み込み不足でした。
メンテ
失礼いたしました。 ( No.10 )
日時: 2023/08/07 13:57
名前: rouken ID:tjNlfj1U

ご指摘の通りですね。
認短最終算定日が3月31日であれば、7月1日以降に入所でないと算定できませんね。
大変失礼いたしました。

本内容について、担当保険者へ確認しました。
認短は退所日ではなく、算定日が基準となるので、最終算定日から3月あいて入所すれば算定可能とのことでした。

皆様いろいろとありがとうございました。
メンテ

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