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[4742] 生活保護受給者の措置入所について
日時: 2023/08/01 23:06
名前: しほ ID:H9dTe2Z.

初めて掲示板を利用させていただきます。

生活保護受給され、特養の措置入所に向け動き始めている方がいるのですが、
請求について、9割は介護給付、残り1割は介護扶助となるのでしょうか?
また、食費居住費について、負担限度額認定は適用となるのでしょうか?

勉強不足で申し訳ありません。
是非ご教授を賜りたく、よろしくお願いします。
メンテ

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措置入所の場合は生保ではなく措置費支給になります ( No.1 )
日時: 2023/08/02 10:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JqyIdCos

現在の措置入所は、介護保険からの給付以外の自己負担金について、措置費により支払われることを指す入所のことです。

また生活保護は、「保護の補足性原理」というものがあって、他法優先で、措置入所の場合は、生活保護費ではなく措置費の支払いが優先されます。

つまり自己負担割合1割の方なら9割は介護給付、残り1割は介護扶助ではなく、措置費からの支払いとなると思われます。

生活保護を受給している方については、滞在費や食費の負担限度額が第1段階となりますが、生活保護を受給していることで自動的に介護保険負担限度額認定証が交付されているわけではなく、通常どおり個別に限度額認定申請を行う必要があります。

また措置になった場合は、この部分の負担も措置費からになると思われます。

ただ措置はあくまで一時的なものであり、施設に空床が出た場合、措置廃止から契約利用に移行するのが原則です。
メンテ
そうかなあ、、、 ( No.2 )
日時: 2023/08/06 17:13
名前: BOB ID:DClFmKKs

masaさん、そうかなあ、、、

>ただ措置はあくまで一時的なものであり、施設に空床が出た場合、措置廃止から契約利用に移行するのが原則です。

措置は露人福祉法11条1項2号に基づくから後見人がいない場合はそのまま措置継続じゃないかと思います。
過去はずっとそうだったので、ここ数年で改正があったらごめんなさい。

実は引退しましてここしばらく現場を離れていました。

今までお付き合いいただきありがとうございました。
たまに覗かせていただいていますよ。
メンテ

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