経過措置期間を除くと採用後1年を経過するまでに実施すればよいとされています。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/08/09 10:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SpEFx096
- 認知症介護基礎研修の規定については、それぞれの基準省令(例えば通所介護なら第101条)に規定されていますが、老企第25号解釈通知において、下記のように定めています。
新規採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者(医療・福祉関係資格を有さない者に限る。)に対する当該義務付けの適用については、採用後1年間の猶予期間を設けることとし、採用後1年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させることとする(この場合についても、令和6年3月31日までは努力義務で差し支えない)。
↑「採用後1年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させる」ですので、採用後の試用期間中に受講させる必要はないので、試用期間で適性を見極めるまで実施しないという事業者の方が多いと思います。
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1年以内です ( No.2 ) |
- 日時: 2023/08/09 10:37
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:1ZPoErbM
- UMI34様
新規採用後1年以内です。 解釈通知(指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(老企第25号))の第3の二の3の(6)Bに以下の様に記載されています。
「また、新規採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者(医療・福祉関係資格を有さない者に限る。)に対する当該義務付けの適用については、採用後1年間の猶予期間を設けることとし、採用後1年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させることとする(この場合についても、令和6年3月31日までは努力義務で差し支えない)。」 ※前段は省略
なお、この項目については、訪問入浴の基準を準用することになっていますので、通所介護の項目では以下のように書かれています。
第3の六の3(5)B 「B 同条第3項の規定は、指定訪問入浴介護に係る居宅基準第53条の2第3項と基本的に同趣旨であるため、第3の二の3の(6)Bを参照されたいこと。」
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回答ありがとうございました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/08/09 13:57
- 名前: UMI34 ID:a7jJX0NM
- masa様 MI2様回答ありがとうございました。
適性を見極めながら、研修計画に組み込んでいきたいと思います。
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