入院中に特養に支払う居住費を除くという規定はないと思う ( No.1 ) |
- 日時: 2023/08/18 15:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zEx4eB8Y
- 特養の場合、医療費控除対象となるのは、「介護費、食費、居住費を含めた月額利用料の1/2」とされているだけで、利用者が医療機関に入院中、特養に籍がある状態で支払う居住費を除くという規定がない以上、入院中の居住費も対象費用になると思います。
間違っていたらどなたかご指摘ください。
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私は対象外だと考えます ( No.2 ) |
- 日時: 2023/08/19 08:55
- 名前: 通りすがり ID:KlTy/1r6
- https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/010131/01/02.htm
国税庁HP 2 介護保険サービスの対価に係る医療費控除について
イ 対象者 要介護度1〜5の要介護認定を受け、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する者
の通り、対象が「入所する者」となっているので、入院中(特養の部屋を確保しているだけの状態)が入所とみなされるかどうかが論点かと思います。
私見になってしまいますが「在宅」「入所」「入院」「他」とご自身の居所で状況が変化する思いますので、入院中は入所とはならず適用外だと私は考えます。 ※浅はかかもしれませんが、介護保険負担限度額認定証は部屋を確保してサービスを使っていなければ対象になりません。趣旨が違いますが税金の使い方としては考え方は一緒かと……
身もふたもないですが確実なのは税務署に聞いてみるのが一番かと思います。
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支払った金額に対するもの ( No.3 ) |
- 日時: 2023/08/21 09:39
- 名前: トオリスガリ ID:6QZJaziM
- 居住費として支払っているのであれば、医療費控除の対象になるというのが自然の考え方でしょう。
入院や外泊中(6日間等)に支払っている場合もありますし、空床型の短期入所で支払わない部分もあるかと思います。
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国税庁に確認が取れました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2023/08/24 19:02
- 名前: てつのしん ID:T83yrwVw
- 国税庁に確認しました。というか、税務署(管轄違う)→国保連(管轄違う)→県の介護保険課(管轄違う)→県地域医療(管轄違う)→行き詰まり。本当に役所仕事は駄目ですね。違う窓口を紹介はされますがそこも違いますという返事。
最終、市の介護保険課に経緯を説明すると、税務署に確認してくれるということになり、国税庁に行ったのかな?聞いてくれて、 「入院中は医療費控除の対象にはならない」という返事をもらったようです。電話がまた聞きになったので理由までは聞けませんでした。
すっきりはしたんですが、でもほとんどの特養さんは請求時や領収証の表記など間違っているような気がします。言われた通り、ちゃんと対応しようか迷っています。請求システムの業者にも調整が必要になるし。
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特養で入所中に入院した場合の居住費は医療 ( No.5 ) |
- 日時: 2023/08/26 14:55
- 名前: 修業中 ID:1g2793jA
- 管理人様の回答で間違いないと思います。 但し、トオリスガリ様の意見にもあるとおり、外泊時居住費が発生する場合は医療費控除の対象とはなりません。
参考までに下記参照下さい。 https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/jigyo/kaigo/informachion/documents/vol71.pdf
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医療費控除の対象 ( No.6 ) |
- 日時: 2023/08/26 15:12
- 名前: 修業中 ID:1g2793jA
- 追記です、理由を書かなくて申し訳ありません。
参照資料で示される通り、6日間だけ医療費控除。 以後は対象外と理解しています。
入院時の居住費について「補足給付については、外泊時加算の対象期間(6日間)のみ」とあります。7日目以降については、施設と利用者との契約による居室確保と定められていると思います。 違ってたらすいません。
医療費として解釈できないのではないのでしょうか。
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