保険者の指導を支持します ( No.1 ) |
- 日時: 2023/08/21 17:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IMhIzzfs
- 通院等乗降介助は、要介護者に対して道路運送法上の許可車両を使って輸送業務を行い保険給付されるサービスです。
この車両に家族が同乗することは、保険給付サービスに便乗したタクシー代わりの利用ととられかねません。よって「李下に冠を正さず」という精神を持っていれば、介護支援専門員自身がそのような計画を立案することはないと信じたいものです。
どちらにしても院内介助などで、家族が同行するという場合はであっても、その家族のみ乗降介助とは別のタクシーを利用するなどして、別の方法で医療機関までの移動を行うべきです。
よって保険者が通院等乗降介助の車両に、家族が同乗することを制限するルールは、不適切ではなく、正当で極めて常識的な指導と思います。
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通院等乗降介助の家族同乗について ( No.2 ) |
- 日時: 2023/08/21 20:30
- 名前: 花しょうぶ ID:EX4RQWdA
- masaさんありがとうございました。
確かに言われる通りですね。 利用者様自身のサービスと考えると納得できました。
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