特定福祉用具販売のみ必要な場合は居宅サービス計画書は不要です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/08/22 17:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:N7oSvQ9.
- 要介護者が他のサービスを利用せず、特定福祉用具販売によって特定福祉用具だけ購入する場合は、居宅サービス計画書も必要ありません。この場合、介護支援専門員の介入なしで購入できます。
しかし「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第13条23に「介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない」とされているので、他のサービスを併用し、居宅介護支援事業所が居宅サービス計画作成している場合は、計画書が必要になります。
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特定福祉用具販売におけるケアマネジャーの介入について ( No.2 ) |
- 日時: 2023/08/22 21:03
- 名前: ゆうき ID:nQf3g.tc
- 教えていただきありがとうございます。
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住宅改修についてのケアマネジャーの介入 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/08/22 21:44
- 名前: ゆうき ID:nQf3g.tc
- 関連質問ですが、住宅改修の場合についてはどうでしょうか?
ケアマネジャー以外が理由書を作成し進めることはできるのでしょうか。
他のサービスも利用しケアプランが元々ある場合は、計画に位置づける方が良いと思いますが、ケアプランがない場合については、福祉用具購入と同じようにケアマネジャーが介入しなくても住宅改修業者などが理由書を作成し申請しても良いのでしょうか?
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福祉住環境コーディネーター2級等の専門職が書けます ( No.4 ) |
- 日時: 2023/08/23 07:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:22lTHhog
- 理由書を書くことができる資格は、介護支援専門員のほか理学療法士・作業療法士・福祉住環境コーディネーター2級以上の専門職が理由書を書くことができます。
他のサービスを利用しておらず、居宅サービス計画書が作成されていない方は、福祉住環境コーディネーター2級以上を有した工務店の職員等が書いて提出することも少なくありません。
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住宅改修についてのケアマネジャーの介入 ( No.5 ) |
- 日時: 2023/08/23 10:18
- 名前: ゆうき ID:mHyhRRX6
- 勉強になりました。
ありがとうございます。
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居宅サービス計画がない場合 ( No.6 ) |
- 日時: 2023/08/23 10:58
- 名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:Y.HBUKhU
- 保険給付は本来被保険者本人に対して行われるもの(償還払い)であるが、被保険者の経済的負担その他を勘案して、法律によって被保険者ではなくサービスを提供した事業者に保険給付分を支払う(法定代理受領)ことも可能な制度設計とした。
介護保険が始まる前に国はこのような説明をしていた記憶があります。 医療保険も介護保険も償還払いによる給付が本来の姿です。
居宅サービス計画がなくとも、要介護認定等の条件をクリアして指定サービスを利用した場合は、保険給付はなされます。 介護保険が始まったころは、居宅サービス計画がなくとも給付が受けられる説明をしたパンフもありましたが、最近は居宅介護支援事業者が居宅サービス計画を作成しないと給付が受けられないと受け取れるような説明が大半でしょうか。
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住宅改修理由書の作成者 ( No.7 ) |
- 日時: 2023/08/23 22:29
- 名前: ゆうき ID:mHyhRRX6
- わたしの市では、住宅改修理由書を作成するのは、介護支援専門員か地域包括支援センター職員しか認めていないとのことです。
ローカルルールなんですね。
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関連した問題として、福祉用具の選択制が提案されていますが・・・。 ( No.8 ) |
- 日時: 2023/09/05 12:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:54H2RN/A
- という案が示されている問題があります。
僕が思うに、福祉用具の選択制の財源効果は極めて限定的であるし、そのそも利用者の選択肢が広がることは悪いことではないんだから、居宅ケアマネは、この案に反対するのではなく、そこで新たに求められる役割に見合った対価を求めるべきだと思います。
下記参照ください。
参照:福祉用具の選択制の財源効果は期待薄 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52153822.html
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