そのような理由で措置替えはできないと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2023/09/08 14:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DNW4Ayj2
- 措置入所は行政処分ですから、措置施設が措置替えを行政に求めることは筋違いです。
措置入所基準に従って、廃止事由に該当する場合は、措置廃止を求めることができるだけです。その後、措置廃止された利用者について、他施設で措置継続するか、別な方法をとるかは、あくまで行政判断です。
ところで措置廃止ですが、これについては厚労省が定めている「老人ホームへの入所措置等の指針」に基づいて、それぞれの市町村が、「老人ホームへの収容の措置の実施について」を条例等で定めているはずです。
その中の措置廃止の理由になるものに該当するかを確認しなければなりませんが、通常 >他の利用者の金銭を借りて返さない、施設での立替金や措置機関の一部負担金も支払うつもりはないと入所されてから支払いを拒否をされています。あわせて消費者金融からもお金を借りてギャンブル三昧の状況で好き放題生活し、指導等を行いますが聞く耳持たずです。
このような理由は、措置廃止理由として定めていないはずです。それは措置入所とは関係ない部分で、本人と他利用者、または金融機関等との間で解決すべき問題とされるでしょう。
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そもそもそのような考え方自体が無責任と思いませんか? ( No.2 ) |
- 日時: 2023/09/10 16:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gy2JTzPc
- そもそも金銭貸借の問題を起こしている人について、その場所で何らかの解決策を示さないまま、入所施設を変えたって意味がないと思います。
そのような対応を行政に求めるだけでは責任逃れ、あるいは無責任のそしりは免れません。
タクさんは相談員でしょうか?そうであれば相談員としての基本的な思考回路が間違っているとしか言いようがないです。
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まず考えるべき課題は ( No.3 ) |
- 日時: 2023/09/12 14:04
- 名前: チヌ ID:qR57cGdA
- タクさん 対応に苦慮されていることとお察しします。
このケースは、一入居者が他入居者などを巻き込んでの金銭トラブルとお見受けします。 なので、初めから「他施設等への措置替え」ではなく、まずこのトラブル解決に向けて考える方が良いのではないでしょうか。
対象者がもし生活保護受給者であれば、 @行政の当該部署に状況報告、相談する。(本人に対して適切な指導をしてくれると思います。その上で更にAのステップかと思います。) 生活保護受給者であってもなくても A行政の施設担当窓口や地域包括支援センターに相談する。(消費者金融からの借金問題もあるので、一施設だけで抱え込むのではなく、専門機関への相談手順のアドバイスなどをもらうなど。) といったことが考えられます。いかがでしょうか。
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