その理解で間違いありません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/09/14 10:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zjelaEWw
- 短期入所生活介護について、連続30日を超える長期利用者に対する減算は、2021年の報酬改定時に設けられたルールですが、この時減算対象となったのは生活介護のみで、短期入所療養介護は減算対象となっていません。
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現実的には ( No.2 ) |
- 日時: 2023/09/14 15:36
- 名前: シーガル ID:Uy6ZoxpE
- 回答としましては、masaさんの言われる通りです。
ただ、実務上ではそのようなケース(短期入所療養介護の30日超え)は殆どあり得ないと思います。ですからコードも存在しないと考えられます。
namatokageさんがどのような立場で、どのようなケースに遭遇して抱いた疑問なのか分かりませんが、短期入所療養介護は現実的にはほぼ老健での利用になろうかと思います。そして、その老健の殆どがショートステイは空床利用型となっています。 また、老健ではベッド回転率や在宅復帰率などの数字が介護報酬で大きくものを言う状況であり、在宅復帰等の対象者は30日以上の滞在者になります。
これらより、老健は30日以内に終了予定が無い長期のショートステイ希望者をショートステイで受け入れるメリットは何もありません。そういう希望があれば、全て入所利用での取り扱いで受け入れると思います。 ショートステイ利用をしている方が何らかの理由で退所予定を延長し、30日を超えての利用希望を示してくるようでしたら、その時点でおそらくショートステイを終了し、入所に切り替えるでしょう。
単純にふと思っただけのご質問でしたら余計な情報かもしれませんが、実際に30日超えの短期入所療養介護の利用打診を考えておられるようでしたら参考にできるのではないでしょうか?
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