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[4789] 通所サービスの送迎中の人員配置について
日時: 2023/09/19 13:49
名前: 新米通所管理者 ID:fYmR9NYo

9月より通所介護の管理者をしています。

当施設では、8:30から16:00を営業時間で運営しており、元々が午前午後の2単位だった為、1日利用の利用者様と、午前と午後の利用者様の3パターンが存在しています。

午前利用の利用者様を12時前に出発し送り届けて、その足で午後利用の利用者様を迎えに行き12:50頃に施設に到着しているのですが、送迎中の人員配置の取り扱いはどうなるのでしょか?

昼休みなどの休憩時間に関しては、職員が0名にならないことを条件に許可されていると認識しているのですが、送迎に関する記載が見つけることが出来ずに質問させて頂きました。
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質問が雑すぎますが、、、 ( No.1 )
日時: 2023/09/19 14:52
名前: デイ相談人 ID:0gbfblt.

現在は@1日A午前B午後の3単位ということですか?
送迎に出ている間も@の1日利用の利用者の方がおられると思います。送迎に出ている間の人員配置によっては、サービス提供時間や人員基準を満たせていない可能性もあります。送迎時間以外の人員基準によって変わりますので詳細が分からないとなんとも言えませんが、

送迎に出ている職員のその時間はサービス提供時間に配置したことにはなりません。
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送迎時間はサービス提供時間ではない(解釈通知)とされているためです。 ( No.2 )
日時: 2023/09/19 15:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:m7P8kSG.

3単位の通所介護というより、1単位の中にサービス提供時間が異なる3パターンの利用者が存在すると考えた方がわかりやすいでしょう。

この場合、利用者数に応じた配置職員をすべての時間で確保する必要があります。

昼休みは、「労働基準法第34 条において最低限確保すべきとされている程度の休憩時間については、確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えない。」とされているので、お考えの通りでよいと言えます。

しかし送迎時間はサービス提供時間ではないために、そこに関わる職員は勤務延時間数の計算から除かれます。
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サービス提供時間中の送迎者は常勤ではなくなるのですか? ( No.3 )
日時: 2023/09/19 16:09
名前: 新米通所管理者 ID:fYmR9NYo

解答ありがとうございます。

〉送迎時間はサービス提供時間ではない

通所系サービスは送迎もサービス料金に内包されていることから、送迎もサービスの一環かと考えていましたが、確かに「サービス提供時間」の視点から見ると、サービスが提供されているとは言えませんね。

関連して、もう一点質問させて下さい。

加算要件として、機能訓練指導員など常勤要件がある場合についてです。

常勤の機能訓練指導員がサービス提供時間中(12時など)に送迎等の業務にあたった場合、人員配置基準上は常勤職員ではなくなってしまうのでしょうか?

「個別機能訓練加算(1)ロ」では、常勤専従を要件とされているかと思います。

この際に、午前で帰られる利用者様を、
常勤専従の機能訓練指導員が自宅まで送り届け、
その場で居宅チェックや計画に対する進捗の説明を行い帰ってきている場合も、常勤では無くなってしまうのでしょうか?


分かりにくかったら申し訳ありません。
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配置基準の根本理解がないと思います ( No.4 )
日時: 2023/09/19 16:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:m7P8kSG.

あなたの場合は質問する前に、基準省令を読んで配置基準を勉強しなおさねばなりませんね。

配置基準では第九十三条の三で介護職員の基準、四で機能訓練指導員の基準が定められていますが、ここを見てわかるように介護職員は常勤者であっても1ということにはならず、実際に利用者対応している職員が、利用者が15人を超える場合、「(利用者数−15)÷5+1」の計算式で算出することになっています。

この根本理解がないから疑問につながっているんではないんでしょうか。

機能訓練指導員は、配置基準上は一人いればよく、いない時間や日があっても配置基準違反にはならないけれど、常勤専従の職員であれば加算算定ができるんでしょう。
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有給休暇の取り扱いとはなんなのか? ( No.5 )
日時: 2023/09/19 18:56
名前: 新米通所管理者 ID:FUrvhUaI

masa様ありがとうございます。


有給休暇や出張の取り扱いを見て、常勤職員は全員1(当施設ですと7時間30分を勤務)とカウントして良いものだと思っていました。

今までの回答を参考にすると、常勤の職員であっても、サービス提供時間内に送迎等の業務を行った場合には、その送迎に要した時間を人員配置に含むことは出来ず、常勤換算で必要数の人員配置を行う必要がある。

という解釈で合っていますでしょか?


この場合、人員配置がギリギリの施設で職員が有給休暇を取得し介護職員が基準より低い人数しか配置出来なくなることも考えられますが、人員配置基準違反になるのでしょうか?

どうしても有給休暇や出張の取り扱いが理解出来ません。
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通所介護の配置人員は常勤換算しないんだって!! ( No.6 )
日時: 2023/09/19 19:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:m7P8kSG.

常勤換算で見るのは、前年度の平均利用者数に対して、雇用されている看護・介護職員数等が何人必要かというサービスの計算方法でしょ。

この場合は、非常勤職員のそれぞれの職員の勤務時間で換算が必要になり、常勤職員は有給休暇や出張の取り扱いでは配置1を下回ることはなく換算しないというルールになっている。

しかし通所サービスは、サービス提供時間のその場の利用者に対して介護職員が何人必要かというルールで、これは常勤換算するのではなく、単純に介護職員の頭数を数えるという方法です。

こんな単純なことも理解できていないんですね。それでよく管理者が務まりますね。
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単位ごとに確保すべき 勤務延べ時間数を常勤換算と勘違いしていました。 ( No.7 )
日時: 2023/09/20 00:03
名前: 新米通所管理者 ID:qrCHGJQM

masa様詳しくありがとうございます。

通所サービスでは、定員に対してNo.4の回答の計算式に則った実員数での配置が必要であることが理解出来ました。

サービス提供時間中に職員が送迎に出た場合は、
送迎に要した時間を配置した時間から除いて、単位ごとに確保すべき勤務延時間を満たす必要がある。ということですね。


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