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[4797] ショートステイの認定有効期間の半分以上の利用について
日時: 2023/09/26 10:05
名前: dope ID:PV8o0bxo

ご教示ください。ショートステイの相談員をしております。

ショートステイの認定有効期間の半分以上の利用はできないという件について
ですが、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第13 条第 21項
によると、介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
とあります。

ここでいう「利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き」とは、具体的にどのような内容をいうのでしょうか?

又、ショートステイ側として、認定有効期間の半分を超えて利用をされている方について、書類の準備等何か必要な事はあるのでしょうか?
メンテ

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特に必要な場合は個別判断 ( No.1 )
日時: 2023/09/26 10:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7kc9D1KU

まず最初に指摘しておきます。

>ショートステイの認定有効期間の半分以上の利用はできない

このような規定はありません。

あくまで「介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない」であり、セルフプランの場合、この規定は適用されないので、半数を超える利用の制限はありません。

参照:ショート認定期間の概ね半数超えは保険給付対象外なのか?
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51563709.html

>「利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き」とは、具体的にどのような内容をいうのでしょうか?

認知症や重度の身体の障害で、家族が介護しているにも関わらず、主介護者が入院等で長期に渡る不在の状態が続くなどです。

どちらにしても具体例が示されているわけではないので、ケースごとに個別の判断を要します。
メンテ
提供表では? ( No.2 )
日時: 2023/09/26 10:45
名前: dope ID:PV8o0bxo

masa様

早速のご返答ありがとうございます。

そうなると、サービス提供表の第二表目左下部にある
「要介護認定期間中の短期入所利用日数」のある意味は何でしょうか?

メンテ
そんなこともわからんの? ( No.3 )
日時: 2023/09/26 11:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7kc9D1KU

介護支援専門員が立案している場合の制限のために決まってるでしょ。セルフプランの場合は、作成者は提供票を提出する必要はないし、そこに何が書かれても意味はありません。
メンテ
お世話様でした ( No.4 )
日時: 2023/09/26 11:10
名前: dope ID:PV8o0bxo

ありがとうございます。
メンテ
当保険地域では理由書の提出によって認められています ( No.5 )
日時: 2023/09/26 11:35
名前: PTケアマネ ID:/IM0NEq6

当保険者の取り扱いは、短期入所理由書を提出することで半数の利用を超えることが出来ます。

当保険者ホームページに書式と共に以下の記載があります。

>認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する必要性がある場合においては、おおむね半数を超えて短期入所サービスを利用することが出来るよう次の取扱いにより運用しております。

>ケアマネジャーはサービス利用票の作成時に、前月までの短期入所利用日数を確認し、それに翌月の短期入所利用予定日数を足した日数が、認定有効期間の半数を超えることが見込まれた場合、サービス利用票に利用者から同意を得た10日後以内を目安に短期入所理由書を提出してください。
メンテ
理由書の提出で認めているのはほぼ全市町村ですよ ( No.6 )
日時: 2023/09/26 11:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7kc9D1KU

常識的なことですから書くまでもないと思っていましたが、理由書の提出によって半数以上の利用を認めているのは、ほぼ全市町村です。

それが、「利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合」の根拠を証明するものとしています。
メンテ

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