併算定可能と思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/09/27 16:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BSl.kMpM
- 最初に指摘しておくけど、質問するのに加算名だけ書いて、事業種別を書いていないのは非常に雑・・・こんなことを繰り返すなら出入り禁止にします。
おそらく通所介護でしょうけど、認知症加算の配置要件である、研修修了者はサービス提供時間を通じて配置が条件だけれど、それは通所介護サービスに専従すればよいので、口腔機能向上加算に必要な配置職員であっても良いと思いますよ。
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No.1は間違いかも・・・どなたかアドバイスお願いします。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/09/27 16:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BSl.kMpM
- しかし
「中重度者ケア体制加算の算定対象となる看護職員は他の職務と兼務することはできない。このため、認知症加算を併算定する場合は、認知症介護に係る研修を修了している者を別に配置する必要がある。」
↑このQ&Aを当てはめると、口腔機能向上加算の看護職員等も、認知症研修修了者とは別配置という考え方になるのか・・・。
No.1は間違いですかね。どなたか確定情報ありませんか?
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記載漏れがありました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/09/27 17:03
- 名前: 福祉とよぶべきもの ID:ptRbhZjc
- masa様申し訳ありません、記載漏れがありました。通所介護事業所です。
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併算定不可 ( No.4 ) |
- 日時: 2023/09/28 13:29
- 名前: デイ相談人 ID:YJKnkbFE
- masaさんのおっしゃるとおり、認知症加算では、サービスを提供する時間帯を通じて、研修等を修了した専ら当該指定通所介護の提供に当たる者を1名以上配置していること。
が、要件としてありますので、認知症研修修了者を看護職員としている場合に、口腔機能向上加算を算定するには別に配置する必要があると思います。
平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(平成 27 年4月1日)問33
認知症加算について、認知症介護実践者研修等の修了者の配置が求められている が、当該研修修了者は、介護職員以外の職種(管理者、生活相談員、看護職員等)でもよいのか。 (答) 介護職員以外の職種の者でも認められるが、その場合、通所介護を行う時間帯を通じて指定通所介護事業所に従事している必要がある。 なお、他の加算の要件の職員として配置する場合、兼務は認められない。
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算定不可だと思われます ( No.5 ) |
- 日時: 2023/09/28 13:32
- 名前: ピーナッツ武雄 ID:q85ZC1Fc
- 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」
上記の問33に「介護職員以外の職種の者でも認められるが、その場合、通所介護を行う時間帯を通じて指定通所介護事業所に従事している必要がある。なお、他の加算の要件の職員として配置する場合、兼務は認められない。」
となっているので、照会された事例ですと算定不可ですね。
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口腔機能向上加算を算定している日は認知症加算と併算できない。 ( No.6 ) |
- 日時: 2023/09/28 17:56
- 名前: 福祉とよぶべきもの ID:30wySTek
- デイ相談員様、ピーナッツ武雄様、さっそくご回答いただき、ありがとうございました。
口腔機能向上加算の算定日(月2日×人数)は認知症加算の算定と併算不可理解しました。
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