預り金に係る徴収費用及び算定根拠について ( No.1 ) |
- 日時: 2023/10/02 15:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Wo6sWuPs
- 利用者の預り金に関する業務について、利用者から別途費用を徴収できる根拠は、「老企第54号:通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」です。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4395&dataType=1&pageNo=1
↑この別紙の(5) 介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービス(福祉施設基準第九条第三項第四号関係、保健施設基準第一一条第三項第四号及び療養施設基準第一二条第三項第四号関係) C預り金の出納管理に係る費用
↑このように費用を徴収できるとされています。
ただしこれは保険外費用ですから、算定根拠は示されていません。利用者と事業者の契約事項ですから、算定根拠なく自由価格です。両者が納得できる価格であれば問題ありません。
よって諸物価高騰・人件費高騰によって、その事務経費も従前費用では間に合わなくなったということで、価格変更することは問題ないし、利用者に説明同意を得ることで、いくらになっても法的な問題は生じません。
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皆さんの施設の費用の算出根拠(計算方法)を教えていただきたいです。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/10/02 16:04
- 名前: 社福事務員 ID:bBpPNYwE
- masa様
ご返信ありがとうございます。 根拠通知自体は存じております。
当法人は預り金出納管理サービスについて規程で定めており、改正には理事会に諮る必要があるため費用の算出根拠が必要です。 何分保守的な法人なものですから、他法人の算出根拠を参考にさせていただきたく、投稿いたしました。
何卒よろしくお願いいたします。
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月1,000円 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/10/03 12:38
- 名前: スポンジトム ID:IwRoPcmc
- 特養です。
当事業所では、現金の預りについては月1,000円徴収しています。
費用の算定根拠が気になって調べてみましたが、規定はあれど算定根拠はありませんでした。 だいぶ前から費用は変わっていないので、資料として残ってないだけなのかもしれません。
参考にならず申し訳ありません。
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月1,000円から月3,000円程度が多いイメージ ( No.4 ) |
- 日時: 2023/10/04 08:37
- 名前: 社福事務員 ID:bCjGcmUQ
- スポンジトム様
ご返信ありがとうございます。
事業所において概ね月額1,000円から3,000円程度が多いように思います。
貴重な情報提供に感謝いたします。
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