積算根拠を細かく定めてはいません ( No.1 ) |
- 日時: 2023/10/08 08:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DNW4Ayj2
- ガイドライン及びQ&Aでは、居住費は「@施設の建設費用及びA近隣の類似施設の家賃及び光熱水車を勘案するとともに、書面による説明と同意を行う等適切な手続きが確保されていれば良く、個々の施設・設備等の原価を積算した上で設定することを求めているわけではない。」とされています。
また食費は、「食費の設定に当たっては、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすること」とされています。
さらに「居住費・食費の水準は、利用者と施設の契約により設定するものである。」とされており、積算根拠を細かく示さなくても、双方合意があればその金額で設定可能です。食費も周辺施設の平均的な設定金額でも良いわけです。
>食費は実費を徴収すると言う事で食費で儲けを出してはならないという認識で合ってますでしょうか?
これは考え方としてはその通りですが、運営指導などでその状況を詳しく確認することは通常ありません。契約に基づいて費用徴収されていることに関しては、それだけで可とされます。
|
|