このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4813] 新型コロナによる入退所制限下の老健在宅復帰機能加算の考え方
日時: 2023/10/09 10:25
名前: 老健管理者 ID:9OjGIXR6

超強化型老健の事務管理者を務めている者です。

実は先月(9月)、施設において新型コロナのクラスターが発生し、先月入所及び退所を停止しました。
超強化型老健では毎月「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」にかかる10指標の算出が求められています。

下記の厚労省のQ&Aは新型コロナにかかるもので本年10月以降も継続されております。

問1 都道府県等が、公衆衛生対策の観点から入所又は退所の一時停止、併設サービスの事業の全部又は一部の休業等を要請した場合、介護老人保健施設の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る施設基準において、「算定日が属する月の前6月間」等の指標の算出に当たって使用する月数に、その期間を含む月は含めないとする取扱いは可能か。
(答)可能である。

出典:「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(第5報)(令和2年3月26日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室事務連絡)

以上より本年10月(=算定月)の算定について「在宅復帰率」を例にとると「算定日が属する前6ヵ月間」であるため、上記1をそのまま解釈して“2023年4月から9月が対象期間となり、その内9月のみを除外し4月から8月の5ヵ月の実績から算出する”ものと考えておりました。

行政に確認する前に、念のため老健の全国組織である「全老健」のホームページで確認すると、以下のPDFの資料「13枚目のスライド」P25「直近3ヶ月の考え方」のモデル図を確認しました。

ttps://www.roken.or.jp/member/wp-content/uploads/2023/09/0.10gatsuiko_.pdf

上記の全老健の説明に置き換えると、今回のケースであればクラスターの9月はカウントに含まないものの、その月以外の期間で6ヶ月(注:表では3ヶ月実績を必要とする指標を例にあげられています)今回のケースであれば23年3月から8月までの6ヵ月間で考えるよう説明されています。

私は上記の厚労省のQ&Aを受けての全老健の説明はどうもしっくりきません。
全国の老健関係者の皆様からの情報を求めております。よろしくお願いします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

Q&Aの発出後に老健協が解説をサイトに掲載している意味は何かと考えると・・。 ( No.1 )
日時: 2023/10/10 10:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gy2JTzPc

老健協の解説では、「休業等を要請した月を除いた場合、それに代わって6カ月間となる近直の月を加える」という説明になっているということですね。

つまり1月を特例適用して除外した場合に、5カ月で計算してはならないということですよね。

それって厚労省のQ&Aでは読み取れない解釈ですが、わざわざそのQ&Aの発出後に老健協が解説をサイトに掲載しているところを見ると、国に確認して正しい解釈を告知しようとしているように思えます。

ここの部分は他施設に情報を求めても、みなさん推測レベルの意見しか書けないでしょう。

老健協の会員施設なら、メール等で直接問い合わせると回答してくれると思うので、そちらで確認してみてはいかがでしょう。
メンテ
masaさんのお見立て通り ( No.2 )
日時: 2023/10/10 16:49
名前: 老健管理者 ID:w68YTSVc

masa様

いつも的確な御回答ありがとうございます。
先程、地元の老健協会(全老健の下部組織)に確認したところ
masaさんが想定された通りの経緯を踏まえ
全老健が会員向けに情報を発信されたようです。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成