介護保険法第115条規定 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/10/13 07:41
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:mTRaQqZA
- 体制等届出については、介護保険法第115条の32に規定されており、届出事項に変更があった場合は、その第3項によって、届け出る義務が定められています。
この際に、例外規定として以下の2点に該当する場合は届け出を行わなくてよいとされています。 ・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合 ・業務が法令に適合することを確保するための規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
↑これ以外は、届け出る必要があるということになります。
しかし役所に提出する書類の届け出なんて、役所に直接Telして尋ねれば、タイムラグなく解決する問題でしょう。なんでこの程度のことを仰々しくネット掲示板に書き込んで質問するのだろう・・・。
|
masaさん、介護保険法第115条の32は業務管理体制の整備ですよ。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/10/13 14:50
- 名前: ina ID:0.x1QwD2
- まるまるさんの質問は、安全対策体制、褥瘡マネジメント、栄養マネジメント加算の体制等届出です。
国からは別紙として標準様式を示していますが、別途、添付書類(修了書など)を求めている指定権者がありますので、No.1でmasaさんが言われている通り直接電話したほうがいいです。
|
すみませんでした。 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/10/13 20:43
- 名前: まるまる ID:UYE2DDb.
- どの質問も指定権者に聞けば答えはでますよね。
みなさんの知り得た情報を交換する場かと思いました。 大変申し訳ございませんでした。
|