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[4818] 介護保険での訪問はケアマネの許可が必ず必要?
日時: 2023/10/13 13:23
名前: 訪看事務 ID:N8j8ctgI

開業医さんからの指示で、急性期(特別指示書)で利用開始した利用者さんがいます。担当ケアマネさんにも連絡し訪問を開始したのですが
特別指示期間も切れましたが、開業医から引き続き観察、処置、状態をみて点滴をしてあげてほしとの指示ですが、ケアマネからは介護保険では限度額オーバーになるため、訪問看護は利用できないと言われました。なのでケアプランも発行できないと・・・
しかしながら色々必要な処置もあり、週2回は訪問したいのでが、
ケアマネさんがダメと言われたら訪問できないのでしょうか?
限度額の事を言われるとどうしょうもないのでしょうか?
代替え案としてヘルパーさんが担っているケア オムツ交換や清拭なども訪問看護利用時にするよと提案はしているようですが。
特別指示期間が週明けに切れるので取り急ぎご相談させて頂きました。

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ケアプランがない状態では介護保険での訪問看護では訪問できません ( No.1 )
日時: 2023/10/13 17:05
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:.gd.CHto

訪看事務様

 ケアマネがいるという事は居宅介護支援事業所が登録されており給付管理を行っているという事なので、区分支給限度額内のサービスについてはケアマネのケアプランがないと利用できません。
 区分支給限度額外の居宅療養管理指導などはケアプランに記載がなくとも利用可能です。

 というわけですので、現状では介護保険での訪問看護は難しいですね。

 そうですね、今回の件は、開業医からの依頼だという事なので、開業医からケアマネが所属する居宅介護支援事業所の管理者に一言お声がけをしてもらったらどうですか?
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ケアマネだけの判断で断れることではないと思います。 ( No.2 )
日時: 2023/10/14 15:47
名前: 富士#muuchann ID:2byD3sKk

医療法人の居宅のケアマネをしています。
おっしゃる通り、ケアプランになければ訪問はできませんが、主治医から指示があり、利用者さんも希望しているなら、ケアプランに入れるように必要な動き(再アセスメント、担当者会議等)をすることができます。
提案を受け入れ、ヘルパーさんの訪問回数を減らすことで単位も減るでしょうし。
利用者さん、ケアマネが断るのは不可解なような…
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ケアマネだけの判断で断れることではないと思います。 ( No.3 )
日時: 2023/10/14 16:01
名前: 富士#muuchann ID:2byD3sKk

申し訳ありません。
最後の文章がおかしいので、訂正させてください。

利用者さんの希望はどうなのでしょうか。
ケアマネが限度額だけの理由で断るのは不可解です。
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居宅ケアマネのプランは保険給付の要件ではないのですが・・・。 ( No.4 )
日時: 2023/10/14 17:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BaQKu7aE

居宅サービス計画書は、保険給付の条件ではなく、償還払いを現物給付化する手段ですから、利用者が望んでいるのに、ケアマネが計画しないサービスということであれば、セルフプランで利用するとか、居宅サービス計画書なしで、償還払いで利用するという方法はあるんです。

ただし他のサービスを利用しているために、訪問看護を新たに組み込むと区分支給限度額を超える場合は、その超える部分をどのサービスに振って、全額自己負担にするかは、介護支援専門員が裁量で決定できることになっています。

その際に、全額自己負担は利用者の経済的事情を考えると難しいということであれば、その際に削るサービスも、(利用者の意思を尊重するのは当然ですが)ケアマネの裁量で決められます。

現にサービスに入っておらず、計画書にサービス予定が載せられていない訪問看護事業所の担当者は、サービス担当者会議に呼ばれもしないので、そこで話し合うことは難しいでしょう。

本当に訪問看護を、他のサービスを削ってまでも提供する必要性があるのなら、サービス担当者会議以前の、連絡調整の場でケアマネに必要性を理解してもらわなければ、現実のサービスは進行しないでしょう。
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一部サービスのみのセルフプランは可能なのですか? ( No.5 )
日時: 2023/10/16 09:37
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:iGHyypAk

masa様
 横からの質問ですいません。
 今回のケースに関しては、ケアマネがついておりサービスが提供されているので、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届」が出されているかと思うのですが、その場合でも、一部サービスのみをセルフプランで利用したりできるのでしょうか?
 セルフプランの場合、結局のところ行政が給付管理を行うわけですので、ケアマネがいるのに一部サービスのみセルフプラン(行政給付管理)という方法はとれないかと思うのですが・・・。

 償還払いについても、一部サービスのみ償還払いにできるのでしょうか?
 全サービスが償還払いになったりしませんか?

 あと、セルフプランの場合、行政が給付管理を行うので、限度額オーバーの場合は、行政が限度額を超えるサービスを決定するのですかね?

富士様
 トリップ機能は、♯を半角で入力した場合のみ機能します。
 全角の#では、トリップ機能は動作しないので注意が必要ですよ。
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一部サービスのみのセルフプランは不可です。 ( No.6 )
日時: 2023/10/16 12:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0cSmlSFI

一部のセルフプランは不可ですよ。

セルフプランの場合は、今使っている全サービスのプランの再作成が必要になります。
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ありがとうございます。 ( No.7 )
日時: 2023/10/18 15:00
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:6JlOwX5A

masa様

 横からの質問にご回答ありがとうございます。
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結局、今月いっぱい入院へ ( No.8 )
日時: 2023/10/23 15:20
名前: 訪看事務 ID:AycEqgiM

皆様ありがとうございます。
結局、ケアマネさんの上司はおらず、自分で経営されているので事業所には相談できず、市の介護保険担当にも相談するも、前に進まずで
病院から看護師さんがフォローし病院が対応できない日を私どもがボランティアで
訪問してました。
症状も改善してきており、入院するほどのものではないですが、もう少し処置継続したほうが良いとのことで、在宅で処置に入れないのならと、開業医さんの紹介で病院へレスパイトすることになりました。
なのでまずは、一安心です
皆様ありがとうございました。
メンテ

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