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[4822] 介護予防通所リハビリテーションのサービス提供時間について
日時: 2023/10/18 19:25
名前: ハママネ ID:Xa5A//2s メールを送信する

介護予防通所リハビリテーションについてのご相談です。
ご利用者様の詳しい状態は省きますが、要支援2の判定を受けた、50代の方についてです。
特定疾病に基づき、要支援認定を受けましたが、手術に伴う、歩行の不安定以外は、車両の運転もされていらっしゃいます。
この度、介護予防通所リハビリテーションの相談がありましたが、希望としては自分で運転して通い、ごく短時間でリハビリだけ受けて帰りたい。との事でした。
自家用車で通う事は、「利用者の居宅から指定介護予防通所リハビリテーション事業所との間の送迎を実施することが望ましいが、利用者の状態を把握し、利用者の同意が得られれば、送迎を実施しない場合であっても基本報酬を算定して差し支えない。」とのQ&Aも出ており、以前にも同様のケースがあったので問題ないと考えられますが、サービス提供の時間については該当する通知を見つける事が出来ませんでした。
介護予防通所リハビリテーションでサービス提供時間に触れられているのは、事業所規模のチェックで「2時間未満の利用者については・・・」という部分だけでかと思います。。
アセスメントや、サービス担当者会議、ケアプラン、本人同意など全てクリアしたうえでですが、実質サービス提供時間が30〜40分というのは問題ないのでしょうか?
来所〜バイタル測定〜リハビリの提供〜水分補給〜帰宅というような流れになるかと思います。
このようなケースについてご教授頂ければと思います。
メンテ

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問題有りません ( No.1 )
日時: 2023/10/19 10:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:m7P8kSG.

指定通所リハビリテーションを行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まないものとする、というルールは予防給付も同様でしょう。

しかし予防通所リハビリについては、日に何時間サービス提供し、週に何回サービス提供しなければならないという縛りはありません。

それはあくまで利用者と事業所間の契約事項なので

>実質サービス提供時間が30〜40分というのは問題ないのでしょうか?

これで定められた月額定額報酬としての契約を結んでいるなら問題ありません。
メンテ
早速の回答ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2023/10/19 11:10
名前: ハママネ ID:mfrfopJ2

masa様、早速の回答ありがとうございました。
ご本人様の希望なので、契約に関して問題ないと思いますが、料金についてもきちんと説明の上、同意をとりたいと思います。
メンテ

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