問題有りません ( No.1 ) |
- 日時: 2023/10/19 10:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:m7P8kSG.
- 指定通所リハビリテーションを行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まないものとする、というルールは予防給付も同様でしょう。
しかし予防通所リハビリについては、日に何時間サービス提供し、週に何回サービス提供しなければならないという縛りはありません。
それはあくまで利用者と事業所間の契約事項なので
>実質サービス提供時間が30〜40分というのは問題ないのでしょうか?
これで定められた月額定額報酬としての契約を結んでいるなら問題ありません。
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早速の回答ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/10/19 11:10
- 名前: ハママネ ID:mfrfopJ2
- masa様、早速の回答ありがとうございました。
ご本人様の希望なので、契約に関して問題ないと思いますが、料金についてもきちんと説明の上、同意をとりたいと思います。
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