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[4823] 口腔衛生に係わる技術的助言及び指導を年2回実施について
日時: 2023/10/19 09:46
名前: 老健事務員 ID:SZlt3irI

令和6年3月31日までの経過措置に該当するものの条件を満たしているか
現在見直しを行っています

そこで口腔衛生の管理に係わることでお伺いします
「介護職員に対する口腔衛生に係わる技術的助言及び指導を年2回実施すること」と、ありますがこの具体的な内容についてです

当施設には毎週歯科往診でいらっしゃる歯科医師、非常勤ではありますが施設に歯科衛生士が勤務しております

歯科衛生士が毎日の口腔ケア時に近くにいる介護職員へケアの仕方など口頭で伝えていたり、個々にあったケアの仕方をカルテにのこしているような状況です
それら日々の指導を踏まえて年に2回、別紙様式7を作成すればいいと思っておりました

しかし、他スレッドでは年に2回歯科医師から施設向けに研修をしてもらうとありましたので、このような目に見えてすぐわかる方法を取らなければいけないのか分かりません

拙い文章でありますが、ご教授していただければ幸いです
メンテ

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あったま固すぎ ( No.1 )
日時: 2023/10/19 10:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:m7P8kSG.

頭が固すぎます。というか理解力がなさすぎ。

>年に2回歯科医師から施設向けに研修をしてもらうとありました

これはあくまで例示。この方法に限らず、歯科医師ではなく歯科衛生士による技術的助言及び指導でも良いことは要件を読めば明白。実際にそれが行われており、別紙様式7にそのことが記録されているのに、なんでそれが不可ではないかと疑問になるんだろう?

メンテ

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