「認定特定行為業務従事者」の登録証明なら個人で都道府県に行えます ( No.1 ) |
- 日時: 2023/10/29 08:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:rlzxj/rs
- >10年前、私が特養で証明書が必要かと聞かれたのはこの研修だったのでしょうか?
10年前に当該施設で看護師による喀痰吸引の実習を受けたのなら、そうだと思います。
その際に、「認定特定行為業務従事者」として登録されたはずです。
>もしそうだったとして、10年前の証明書が貰えるでしょうか?
もらえますが、これは都道府県に登録されているので、何も前の職場に申し出るまでもなく、あなた自身が住所地の都道府県へ申請すれば交付されますよ。
|
ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2023/10/29 18:37
- 名前: みー ID:1gfCPmqc
- 都道府県に申請してみます。
ありがとうございました!
|
経過措置(14時間研修)の場合は受験資格を満たしません ( No.3 ) |
- 日時: 2023/10/30 10:11
- 名前: 地域密着型事務員 ID:sC/5FxwQ
- >10年前、私が特養で証明書が必要かと聞かれたのはこの研修だったのでしょうか?
記載内容から想像して、14時間研修での経過措置ではないかと思います。 経過措置による喀痰吸引等研修修了証明書は介護福祉士受験資格として使用できません。
|