本来、機能訓練加算でよかったのでは ( No.1 ) |
- 日時: 2023/11/01 10:37
- 名前: もくもく ID:9XTR7SZI
- ちょっと、ずれた意見かもしれませんが。
認定調査では、介護の手間を計測していると思います。 入浴については、「洗身」の項目で、 1.介助されていない 2.一部介助 3.全介助 4.行っていない となっており、「介護」の量を問う設問です。 留意点では、 「入浴環境は問わない。」 となっています。 それに対して、 入浴介助加算Uにあっては、突然、入浴についての動作、入浴環境の評価が出てきました。 動作については、認定調査で言えば、「座位保持」「両足での立位保持」「歩行」「立ち上がり」といった「能力」を問おう設問です。 では、介護能力は、どこへ行ってしまったのでしょうか。 ケアマネージャーとすれば、本人の能力プラス介護能力は? 通所介護では、自宅での入浴は、家族が手を出せない、入浴中に具合が悪くなり家族が怖い思いをした、老老介護で、本人が入浴中に動けなくなったら、 介護者が引きずり出せないなどの問題を抱えて利用になっています。なので、ケアマネとしても加算に協力的ではない場合が多いです。
そう考えると、自宅で入浴できることは、能力なので、なぜ入浴加算なのでしょう。機能訓練加算ではと考えます。
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入浴介助加算Uのルーツ ( No.2 ) |
- 日時: 2023/11/01 11:53
- 名前: poko ID:NebUGGH.
- 詳しいいきさつは存じませんが、入浴介助加算Uの創設には個人浴槽を用いた生活リハビリ浴がモデルにされているようです。Q&Aに記載されている入浴介助の例や下に添付している動画をみると一目瞭然です。
https://youtu.be/WhmijBwQnF0?si=5jb-5n8d-eVHXxnk
これらの動作を各家庭ごとに実現しようとするには、浴室環境や本人のADLアセスメントに加えて、介助者の知識と技術の習得が必須になります。
当法人でも施設内の入浴介助においては生活リハビリ浴を取り入れていますが、在宅となるとハードルが一気に上がり、実施できているお宅はごく少数です。
次期改定でこれらの労力に見合うだけの加算報酬の上乗せがあれば本腰を入れて取り組みたいいところですが現実は厳しいでしょうね。。
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マニュアルの参考になりました ( No.3 ) |
- 日時: 2023/11/02 10:35
- 名前: あくび ID:ey6HgMaU
- 上の動画の的確で理にかなった入浴動作手順を説明は、分かりやすくてためになりました。ありがとうございます。施設や通所での介助の統一には、このようなマニュアルがあれば助かります。
自宅でも入浴できるようにと、通所の入浴加算に力を入れているようですが、訪問介護には入浴加算というものがないのはなぜなのでしょうか。訪問こそ、自宅で入浴できるように環境や手順をアセスメント等して加算をつければいいのになと、ふと思いました。
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おそらく設備と体制に対する評価の違いでしょう ( No.4 ) |
- 日時: 2023/11/02 12:22
- 名前: poko ID:hKDoeGFg
- >訪問介護には入浴加算というものがないのはなぜなのでしょうか
介護保険サービスは利用者のアセスメントに基づき出来ない部分を出来るように自立支援していくということが前提になっています。入浴という生活行為だけに加算を付けることに合理的な理由を付けるのは無理が生じます。
但し、デイサービスにおいて入浴介助を行わない利用者と行わない利用者が同じ介護報酬というのも無理があります。在宅と違って、高齢者が入浴するための適切な設備と安全に入浴するために必要な人員が必要だからです。
在宅と施設の入浴介助の考え方を結びつける発想自体は私は賛成です。 ですがそこにはわずか15単位の差では埋められない必要なノウハウがあると思います。
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