質問者の解釈は正しいです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/11/01 07:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kVycCH5k
- 認定調査の「特別な医療」について端的に言えば、「医師または看護師等が14日以内に行っていて、今後も継続的に続く医療行為」です。
家族や介護職員が行っている場合は該当しないし、14日以内であっても、処置が終了し、継続して行われない医療行為も該当しません。
質問ケースは >自宅で夜間のみCPAPを自分で装着して使用している
この場合は、該当しませんので、質問者の考え方は正しい解釈です。
|
回答ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/11/01 12:14
- 名前: しおり ID:0VjWPDqg
- masa様 早速に回答いただきありがとうございました。
自分の解釈が合っていて安心しましたが、 私の勤めるか自治体では、上記の場合は該当ありという判断で行っています。 ローカルルールに従って行わなくてはならないことに矛盾を感じてしまいます。 機会をみて訂正できればと思います。
|
14日以内に病院受診していたら、本人装着でもあるなのでは? ( No.3 ) |
- 日時: 2023/11/05 10:57
- 名前: ケアマネ ID:aIoSQ3FQ
- すみません、今回の場合は該当するのではないでしょうか?
私が認定調査員研修に参加した際、特別な医療の項目は14日以内の医療機関受診もしくは訪問看護等の関わりがある場合はありに該当します。 >2週間以内に医療機関を受診または訪問看護師によって管理されている とのことですので、今回はHOTなどの外来受診と同様に定期的に医学管理されている状態に該当するものと思われます。 なお、1ヵ月に一回受診の場合、認定調査タイミングによって項目のチェックが変わることに疑問をもち講師に質問しましたが、2009年より認定調査方式がかわってなく、14日以内という文言があるため、認定調査という枠組みでは仕方ないとの事でした。 ttps://siawase.jp/2021/01/%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e9%a0%85%e7%9b%ae%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%81%bf%e8%a7%a3%e3%81%8f%ef%bd%9c%e9%81%8e%e5%8e%bb14%e6%97%a5%e9%96%93%e3%81%ab%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%9f%e7%89%b9%e5%88%a5%e3%81%aa%e5%8c%bb/ 直接的にソースがないため、他サイトのものになりますが、参考にされたらと思います。
|
個人的には ( No.4 ) |
- 日時: 2023/11/07 18:16
- 名前: TOKI ID:yOK.o3nM
基本的な事項として、睡眠時無呼吸症候群でCPAPを利用する場合は、 CPAPは空気を出して、気道を閉塞しないようにしているだけです。
酸素を出しているわけでないので、酸素療法には該当しないと思われます。 心不全で使用していれば、レスピレーターの要素もあるかもしれませんが、 睡眠時無呼吸症候群で使用しているのであれば、レスピレーターの要素も ないと思われます。
医学的な概念なので、介護保険的に蛇足であれば申し訳ありません。
|
CPAPもNPPVの1種 ( No.5 ) |
- 日時: 2023/11/08 08:13
- 名前: ケアマネナース ID:.Pj9X9iA
- 認定調査テキストでも留意点として、経口、経鼻、気管切開の有無は問わないと
なっており、NIPPVも対象とは書いております。 CPAPについては認定支援ネットワークのQ&Aではありに チェックするようになってます。 医学的には、TOKIさんの言うように医学的には違いがありますが、介護保険の認定調査には、 14日以内に医学的に機械を使用した呼吸管理されてるかが「レスピレーター」の項目になります。 cpapはNPPVの1種ですから広義で捉えるものだと理解してます。
|