時間区分延長には配置人員見直しが必須です ( No.1 ) |
- 日時: 2023/11/06 11:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Y6nmlu7Y
- 8〜9というのは8時間以上9時間未満という意味です。サービス提供時間が確実に8時間以上あるなら8〜9を算定できますが、市町村によってはサービス提供時間が8時間ぴったりである場合は、それを下回る提供時間になる可能性が高いとして8〜9算定を認めていない場合があります。
@看護師が配置されていない時間帯は、併設施設の看護職員が対応できる体制にするか、もしくは病院、診療所又は訪問看護ステーションとの連携によって連携図る必要があります。ただし連携先として認められるのは病院、診療所又は訪問看護ステーションに限られます。それ以外の介護サービス事業所等や自宅待機等は認められません。
A相談員が不在になっていない時間があることは認められません。(ただしサービス担当者会議などで不在の場合は特例で認められる) よってその相談員がいない時間帯は、別の相談員を配置する必要があります。
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回答ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/11/06 12:28
- 名前: 新人 ID:wXobRb6g
- masa様早速の回答ありがとうございます。
近隣の通所でもぴったりの時間で低い方、高い方で算定している所があり困惑していましたが、行政に聞いた方が間違いないですね。
@の非常勤が退社した後の看護としては兼務発令してある併設施設の看護職員を配置した事を勤務表や日誌に残しておけば大丈夫ですかね?
Aについては勤務時間から見直したいと思います。
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通所の方はそれでよいけれど・・・。 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/11/06 14:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Y6nmlu7Y
- >併設施設の看護職員を配置した事を勤務表や日誌に残しておけば大丈夫ですかね
それは大丈夫だけど、兼務する看護職員は、併設施設では常勤専従者ではなくなり、常勤換算職員になってしまうけどね。
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