そもそも対象に該当する事業所なのでしょうか? ( No.1 ) |
- 日時: 2023/11/06 19:43
- 名前: 無謀チャレンジャー ID:4R63Y7Xg
- 安全運転管理者の配置基準は
「乗車定員11人以上の自動車を1台以上、又は乗車定員10人以下の自動車を5台以上使用している事業所」
とあります。通所介護事業所にしろ居宅介護支援事業所にしろ、この条件に当てはまる事業所はなかなかに大所帯になるのではないかと推察します。 そこまで大所帯の法人が、デイ管理者さん一人に管理を担わせる図式が想像しにくいのですが・・・ もしも該当するようなら、先に管理体制を見直す必要があるのでは?事業所管理者お一人が背負うには負担が大きすぎるように思います。
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日頃の運行日誌で十分だと思います ( No.2 ) |
- 日時: 2023/11/06 20:56
- 名前: あくび ID:RtpahRSY
- 私もそう思いました。居宅で5台車両を持っているとなると、かなり大きな規模ですね。
通所だったら30人定員なら5台は必要になるでしょうけど。 また、法律で定められた記録様式はないようです。通常の運行日誌で誰がどの車両を使ったかが分かるので、それで十分と思います。 酒気帯びの有無の確認も、調べてみると、顔色や呼気などを目視により確認するのが原則とありますので、検知器によるアルコール測定なども要らないようですね。
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アルコールチェッカーは必須では? ( No.3 ) |
- 日時: 2023/11/07 05:59
- 名前: ちーちゃん ID:OMGm3a1g
- この制度、大変ですよね〜。また業務が増える。
アルコールチェッカーは必須ですよ。12月に延期になったのはアルコールチェッカーが品薄で準備出来ない会社が増えたための処置みたいです。 ご質問者さんの仰る車体番号ですが、うちは訪問介護なので幸い、毎日配車が決まってますのでその心配はないですが、いっそうのこと1日毎でスタッフの配車を決めたら如何でしょうか。その方が心配ないと思います。
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アルコール検知器は必須です。 ( No.4 ) |
- 日時: 2023/11/07 10:38
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:c7ap7eEg
- あくび様
「道路交通法施行規則 (安全運転管理者の業務) 第九条の十 法第七十四条の三第二項の内閣府令で定める業務は、次に掲げるとおりとする。 (中略) 六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。 七 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。」 12月1日からはアルコール検知器は、必須です。
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混乱させてしまいすみませんでした ( No.5 ) |
- 日時: 2023/11/07 11:00
- 名前: あくび ID:ko30UhfA
- 皆さますみません。
確かに検知器は必要なのですね。 しっかり確認せず投稿してしまい、申し訳ありません。
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安全運転管理者様ですか? ( No.6 ) |
- 日時: 2023/11/07 11:59
- 名前: CB ID:.I/5qP..
- 質問ですが、あなたの事業所は安全運転管理者はいないのですか?もしあなたが安全運転管理者ならば既に一昨年から安全運転管理者講習において詳しく説明があったはずですし、今年もすでに年一回の講習が済んでいるはず。もしくはもうすぐかと。
アルコールチェッカーを使った確認が、機器の品薄から一年延期になっていただけであって、昨年の4月からは既にこの制度は運用されています。 あなたにそれらについて何も覚えがないなら、あなたは何も悩む必要は無いと思います。全ては安全運転管理者が担い、従業員はその指示に従うだけですから。
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アルコールチェッカー簡易版購入しました。 ( No.7 ) |
- 日時: 2023/11/07 15:55
- 名前: デイ管理者 ID:ICVHUH1E
- 皆さま、有難うございます。
実は、今年夏に1台増車して(デイ単体で)5台所有になり安全運転管理者の申請を行い、来月初めて講習を受けます。ただ、その講習より先にアルコール測定の運用がスタートしてしまうため、ここでご質問させて頂きました。 因みに併設の居宅も別に車両がありますが、送迎で使用していない時にデイ車両を訪問等で借りることがあります。
アルコールチェッカーも色々調べましたが、アマゾンで簡易的な物の購入しました。タクシー業界のような測定の度に「使い捨てマウスピース」を使用していると費用が凄いので、アルコールチェッカ―に呼気した後、「アルコール酒精綿で呼気部をふき取っての機器使いまわし」を考えております。 皆さんの施設も簡易的なアルコール測定器でしょうか?
何分初めての事で、ここで事前に皆さんにお聞きでき助かっております。 どうしてもとなったら、以前に記入した質問事項を勇気を出して管轄の警察署へ問い合わせようと思います。
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100均のストロー ( No.8 ) |
- 日時: 2023/11/07 16:43
- 名前: 雪国 ID:VB.3RzPw
- デイ管理者様
どういうタイプのアルコールチェッカーか分かりませんが、 私の事業所では、100均のストローを切って使ってます。 もちろん使い捨てです。
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アルコール検知器使用方法 ( No.9 ) |
- 日時: 2023/11/07 21:04
- 名前: 通りすがり ID:OMGm3a1g
- アルコール検知器ですが、私も複数調べましたが、アルコールで検知部を拭くのは感度が変わるので禁止事項と書いてありました。デイ管理者さんがどういったタイプの検知器か分かりませんが、おおよそダメの検知器が多いです。(よく考えると当たり前ですよね)
また、コロナ感染対策等としてアルコール手指消毒直後だと、これまたエラーになります。(特に揮発しにくいジェルタイプ) もう既に購入されたようですが、取説を読んで使用した方が良いと老婆心ながら投稿させていただきました。 なかなかアルコール検知器の使用も気を遣いますね。ちなみに雪国さんのアイディア参考になります!
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アルコール検知器の設置場所について ( No.10 ) |
- 日時: 2023/11/09 17:06
- 名前: デイ管理者 ID:i6VDbXcQ
- 皆さま ありがとうございます。
アルコール消毒はダメなんですね。確かに仰る通りだと思いました。
出勤退勤時の「朝夕に2回、マスクを外してアルコール検知器に息を10秒間も吹き続けるという行為」が、どういう方法であれコロナウイルス感染のリスクマネジメントの観点から最悪だなと思っております。 万が一コロナ無症状のスタッフがいたらなど考えるとぞっとします。 当初、タイムカード近くとにアルコール検知器を設置するのを考えておりましたが、換気の良い別室に設置した方が良いのか?等運用について、考えるほど悩みが多くなってきました。
記録方法もそうですし、皆さん設置場所などどうやって準備進めてますでしょうか? 度々の質問申し訳ございません。一人で右往左往している感じです。
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大丈夫です。 ( No.11 ) |
- 日時: 2023/11/09 19:15
- 名前: CB ID:ecjmEXoc
- あまり考えすぎずにやっています。
私たちの事業所では昨年の10月から1年以上、ストローの使わないアルコール検知器を使った検査を、毎日平均20回、1年で延べ8000回以上は行ってきましたが、一度もコロナ感染者は出ていません。場所だって他の人と同じ空間です。もしこれで感染するくらいなら、違う形で感染すると思います。 後ろ向いて吹くなど、最低限の配慮で十分だと思ってやっています。 記録は面倒ですね。フルネームで書くことが決められていますしね。でもこれも慣れました。気負いすぎず向き合ってみてください。 みんなやっていることですから。
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何より利用者様を安心して安全に送迎する事が目的ですね ( No.12 ) |
- 日時: 2023/11/10 16:05
- 名前: デイ管理者 ID:CXRwmHKE
- CB様
ありがとうございます。 「気負いすぎず」そのお言葉にとても助けられました!
アルコール検知器も当初の予定通りタイムカード横に設置し、運用を進めていく予定でおります。
車両番号の記録については、退勤時に自分が使用した車両を同じ欄に複数記入してもらうように進めていく予定です。 介護保険の実地指導のようなものがあるのかは分かりませんが、やはり記録方法は不明のままなので指摘を受けたら訂正していきたいと考えております。 (少し良い意味で開き直ってきました)
何より、利用者様を安全に事故無く送迎する事が第一ですので、そこをぶれないように運用していきたいです。
皆さま、改めて色々と貴重なご意見やアドバイスありがとうございました。
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